これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2020年01月

2020.01.31

「予防法務」とリーガルライフプラン

 当ページで、業務内容に「予防法務~リーガルライフプラン~」があります。

抽象的で伝わりづらいかと思います。

では、一つこんな事ですよ、という案内をさせて頂きます。

・ご年配の独身の女性の方で、結婚したことのない方で、
バリバリのキャリアウーマンでした。仕事仲間と一線を退いても
交流があり、今は旅行や趣味(写真)で、働いていた頃では
なかなか行けなかった海外旅行、国内旅行と人生を満喫されて
いらっしゃる。

最近、相続や遺言という言葉をよく読む雑誌で目にされて、
ふと、ご自身の事について考えられたようです。

働いていた頃に、付き合いで生命保険や証券会社の金融商品を
買って、そのまま。各会社から封筒は届くけど、昔のままでも
友人が「これで大丈夫」と言ってくれたし、蓄えも預貯金が
あるし、マンションも買ってるから、大丈夫。

と、考えていらっしゃいました。

・十数年前の保険も保険の内容や支払い金額を見直し、
必要な項目を加え、不要なものは止める。
・万が一の認知症や介護が必要になった時の事を想定しておく。
・ご自身が亡くなられた後、ご自身が築かれた
資産の承継先をお元気なときに、決めてお相手に相談する。
・ご自身がお亡くなりになられた後の事を相談しておく。

当事務所では、財務のプロとも協力して、貴方のご意思と想いで
ご自身が築かれた資産や遺したい事を実現できるように、可能な限り
様々な専門家と一緒にプランをご提案して実行させて頂きます。

2020.01.30

「空き家問題」と「空き家予防対策」

 引き続きになりますが、今でも忘れられないご相談がありました。

叔母さんがお住まいだった町の中心街にある、ご自宅がビルの間に
建っていて何とか倒壊は免れそうだけれども、家の玄関の扉が
潰れて、猫やハトが入ってきている様子である。
また、不審者が生活していた痕跡もあり、早く叔母の家を解体したいので
叔母の代わりに家の解体費用も負担するので、何とかならないか。

という旨を叔母が認知症で、その甥の方が親族後見人で、家庭裁判所
に相談したところ、「居住用不動産だから、それはできない」と
言われ、僕の元に「何とかしてもらえないでしょうか?」という
深刻なご相談でした。

被後見人の居住用(以前に住んでいた)不動産の処分は裁判所の許可
がいる。という民法で条文で決められています。
「許可」=「原則:禁止」です。

さすがに、僕も策はありませんでした。
家の現況の写真付きで、裁判所に申し出たのですが、許可されませんでした。

現況も、ビルの間で何とか建ってます。玄関はベニヤ板で強力に閉じて
週何度か、遠方より、家の状況を観察されているようです。
「予防策」として、民事信託できる状況であれば、その甥の方を受託者として
策はあったのですが。

今の僕の実務の戒めとなっている、ご相談でした。

2020.01.30

「認知症」と「空き家問題」と「空き家予防対策」

 先日、「認知症研究の第一者の長谷川医師が認知症になられた」
という記事に反響を頂きました。

「認知症」という言葉が一般化されたのも長谷川医師の功績で
あると思います。
「認知症」という言葉が広がる前は、「ボケ」とか「痴呆症」と、
人権を無視した差別用語が使用されていました。

皆さん、「認知症」って、ご存知ですか?

民事信託契約書で「委託者が認知症になったら…」という条項を
よく拝見します。
実は、この「認知症になったら」という条項、かなり危険な条項です。

長谷川医師は「認知症」という言葉を生み出し、偏見意識をなくし、
多大な功績をお持ちです。
しかし、残念ながら、「認知症」の正体は、誰もわかっていません。
「アルツハイマー型認知症」とか、病名のあるものもありますが、
患者さんによって、何型認知症とまで、区分できません。

成年後見制度」で事理弁識能力がどの程度かで、後見、保佐、補助と
制度の中で、区分があります。

それを決めるのは、家庭裁判所で、精神科医のお医者さんではありません。

お医者さんの診断書は、あくまで参考にしか過ぎません。

将来について決めておく民事信託契約書で「認知症」という文言があれば、
早めに変更しておくべきだと考えます。

2020.01.29

岡山のマンション供給が過多⁉

今日の山陽新聞に「岡山は不動産不況になりつつある、特にマンション供給が過多である」
と記事にありました。

多方、空き家問題が社会的な大きな問題としてあります。
当ページに記載したように世界では、人口増加、食糧難、水資源確保が
問題としてあります。

色んな視野を持ち、見識を持ち、自分の意見を持つ事が今以上に
大切だなと思います。

「少子高齢化社会」は誰も経験したことのない社会です。

岡山市の中心街の高層マンションが、将来、
中国のゴーストタウンの様にならない事を
祈ります。 

2020.01.28

今の相続対策だけで、本当に大丈夫でしょうか?

 相続対策、事業承継対策、多くの士業や銀行がそちらの業務にシフトチェンジしています。
弁護士も「民事信託」に積極的に参入しています。

私は、民事信託は予防法務とリスクマネジメントの要だと考えております。
資産をお持ちの方が、ご自身のご意思と想いで、次世代に「相続」という
制度にとらわれず、生前に直接、後継者に渡す、託す事が一番大切だと
考えております。

本当に大切なのは、その方が亡くなられた後、俗にいう「2次相続」が
起こるときです。

当初は考えてもいなかった「相続税」を支払わなければならない、
折角、受け継いだ事業をたたまざるを得ない状況になり得る
可能性も考えて、私は信託、生前相続対策をご提案しております。

現の目の前の対策だけにとらわれている専門家を多く見かけます。

いかにして後世に「繋ぐ」か⁉
そこが当事務所と他の事務所さんとの違いだと思います。

現在、中期、長期を見て、いかに後世に繋ぐか!
これこそが、本当の信託の役割であり、相続対策だと考えます。

2020.01.27

「老老介護」から「老老相続」に⁉

 「老老介護」から「老老相続」という、問題が潜在化しております。

予防法務という立場から、色々とご提案させて頂いておりますが、
2次相続で、物凄い相続税を支払ことになる対象者の方がいらっしいます。
(相続税は、税理士の先生と対応しております)
「老老相続」の問題は、相続人の方が認知症を患い、自分の物か、
お亡くなりになられた方かの物か、判断がつかない時が想定されます。

「古美術品」「骨董品」など、相続財産の対象になるか否か、
誰のものか、否かの問題です。
(占有の推定で片付けるのかもしれませんが)

でも、本来は、正しくないと思いませんか?
相続財産か相続人の財産なのか、所有者は誰か、という
問題が生じます。

よって、予め、お元気なうちに対策をされて、
相続人の方が認知症を患らわれても、大丈夫なように
対策をされるのをお勧めしております。

2020.01.24

皆さまは、お医者さんを選ぶ基準をお持ちですか?

新年早々、前歯がぐらついて、慌てて行きつけの歯医者さんに行きました。
大学生の頃、ラクロスの試合で相手を衝突して、かけた歯でした。

今、私の行きつけの歯医者さんは、きちんとご自身で治療に対する
見識をお持ちで、その患者さんに何が最適かを判断し、説明して下さいます。
とても、頼もしく、なるべく歯に異変を感じたら早く受診に行くようになりました。
(いまだに、キーンという治療の際の音は苦手ですが)

私たちの士業も同じ事が言えると思います。
何か困った時に相談してみよう!
ちょっとした事かもしれないけど、聴いてみよう!

そう思って頂ける司法書士を目指しております。
かつて「ホームロイヤー(かかりつけの法律家)」と言われてました。
やはり「ホームドクター」と同じで、これだけ激変する社会では、
何が起こるかわかりません。

安心して、頼もしい、親しみを持って頂ける司法書士を目指して参ります。

2020.01.20

18歳に出会った言葉が、今、現在も響き、助けてくれる

 センター試験を受験された皆さま、お疲れ様でした。
おそらく、今日は自己採点の日。今後の受験スケジュールの確認、
変更になる重要な日ですよね。
様々な資格試験、高校受験、中学受験、様々な受験と戦っている方の
お役に立てば、嬉しいことを書きます。

昨日のブログの内容どおりに、私はことごとく受験に失敗、挫折してきました。
19歳のセンター試験(すなわち1浪しました)の自己採点の時点で、
国公立大学の志望校を変更せざるを得ない点でした。
その時は、生まれて初めて慟哭しました。泣いても泣いても、涙が止まらない
程、自分でもここまで勉強したのに、この結果は、と自己嫌悪感もありました。

その折、ふと本屋さんに行って、一冊の本が目にとまりました。

唐沢寿明 著の『ふたり』という本でした。

唐沢寿明さんが出版された、当時、山口智子さんとご結婚されて、
注目されていた本でした。

まず、目にとまったのは、本の帯の本の推薦書きでした。
『ある時期、人は世の中から「オマエは無力だ」ということを嫌というほど
思いしらされる。そこで、大半の人たちは何かをあきらめてしまう。
だが、大切なことは、逆に無力だと自覚することだ。
そして、「無力」だと思っても、「無能」だと思ってはいけないという
ことだ。(原文抜粋)』

という感想を作家の村上龍 氏が、この本を読んで感じたことを書いてました。

今では、この『ふたり』は文庫本で、この帯はないと思うので、
帯付きの手元にある『ふたり』の書籍は大切に持っています。本も色褪せて来ましたが、
そこが、自分の人生と共に歩んで来てくれた感じがして、宝物の一つです。
今でも、ヘコんだとき、壁にぶつかった時、どうしようもない時、この本は、今でも
寄り添い、突破口を指南してくれています。
人との出会いも大切ですが、本との出会いも私は大切だと思います。

皆さんも、色々と迷ったときは、本屋さんで本との大切な出会いを探してみてはいかがでしょうか。

2020.01.19

受験生時代の苦しい時に出会った方々

 今日は、最後の大学入試センター試験ですね。
来年からは、大学入試共通テストでしたか、制度が変わるんですね。

私は、過去、試験(司法書士試験も)には、苦い、辛い思い出しかありません。
でも、本当にピンチの時に人と出会い、救われ、今日に至ります。
その当時は、「苦い、辛い経験は、将来の糧になるから」と言われ、
その当時は、全然理解できませんでしたし、正直、信じる気にもなれませんでした。

近年、法改正が続いております。
法改正に対応するためには、改正後の法律知識は、もちろんのこと、
改正以前の法律も理解していないと、どのようなところが、なぜ、改正
されるのか、どのように改正されるのかの理解も重要です。

司法書士試験受験時代の恩師の先生に、事細かに法律の意義、成立過程まで
教えて頂きました。合格までは、時間がかかりましたが、その時の知識が
私の今の『糧』になっております。
上田先生、ありがとうございます。

将来、何が役に立ち、どうなるのか、誰にもわかりません。
でも「先のわかってる人生よりも、先のわかっていない人生の方が楽しい」
と、ある金髪の今は事業家のR氏が言ってました。

私もそのとおりだと思います。
もし18歳で進路に悩んでいる方がいたら、「若いだけで特権なんだと!」
「いくらでも、道はある」という事を信じてほしいです。

誰もが経験したことのない「少子高齢化社会」。
新たな発想こそが、突破口の気が私はします。

受験生時代に信じられなかった言葉が、今では身に染みて実感できます。

2020.01.16

個人業主、中小企業の経営者様、契約書の見直しはされておられますか?

 1月は『いぬる』、2月は『にげる』、3月は『さる』と、小学生の頃、3学期の始業式で、
校長先生がおっしゃっていました。「3学期は、あっと、いう間だから目標を立てて頑張りましょう」と。

大人になると、この言葉が身に染みて、実感させられます。
この時期は、確定申告や、ご依頼者様の役員変更登記、定款変更、
今では、事業承継(跡継ぎ)についても、ご相談を受けます。

今年は、何より120年ぶりの民法(債権法)改正の施行が4月にあります。
一見すると、「関係ないよ」と思っていらっしゃるかもしれませんが、
この民法は、私人間ルールの基礎となる法律なので、日本で生活、
経済活動されてる以上は、必ず関わりがあります。

改正点でいうと、いままでの改正と違う点が見受けられます。
今までの日本の民法は、「ルールどおりに従いなさい、
そうすれば、国家が貴方の権利を守りますよ」といったニュアンス
でした。(比較法学からいえば、ドイツ・フランスを代表とする大陸法)

しかし、今回の民法改正は、「皆さんのことは、皆さんで決めて下さい。
基礎は決めておくので。(私的自治の徹底)」といったニュアンスとする
(比較法学からいえば、アメリカを代表とする英米法)英米法が採用
されています。これは、物凄く大きな変化をもたらします。

「知らなかったから、すいません」では、本当に済まされなくなる社会になります。
「自由」の裏返しの「責任」が大きくなってきます。

是非、まだ2か月半ありますので(といっても、上述したように時間はすぐに経ちます)
契約書等の見直しをお勧めします。

当事務所も民法改正には、もちろん力を入れております。
ご相談がございましたら、メール、お電話等でお待ちしております。