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2026年07月

2026.07.03

「相続・遺言」と「未来信託(民事信託)」は全くの別分野です。

 最近、多くの士業、専門家が「相続・遺言」に力を入れて取り組んで
いらっしゃいます。

是非、そう言った専門家の方の元へ相談に行かれたとき、最初に聴いてみてください。
「相続、遺言と信託は、どう違うのですか?」と。

多くの士業、専門家は「信託も相続、遺言と同じものです。」と応えるのではないでしょうか。

その専門家は大きな間違いをして、決して信託については、相談に応じてくれないと
思います。

その理由として「信託は、判例が出てないから、危ないです。」
                          「有名な学者さんも、信託は危険と言ってますから」と。

士業、専門家としては、全く情けない対応です。

平成19年に施行された、信託法です。
きちんと条文がございます。
判例が出るまで待つと、数十年かかります。
それまで、待てますか⁉

東京地裁では多くの裁判がされていますが、判決をみると、
きっちりと信託法の条文に照らした判決です。

また「相続・遺言」は、民法相続法に則り、未来信託は信託法に則り
運用されるので、基本的な法律が違います。
よって、「相続、遺言」と「未来信託」は、別の分野です。

相続の専門家は、おそらく、未来信託の事を理解されていないでしょう。

士業、専門家にご相談に行かれる際は、くれぐれも、お気を付けください。

2026.07.02

成年後見制度見直し及びデジタル遺言に関する民法改正案国会通過

 今年の4月3日に閣議決定された「成年後見制度の見直し、デジタル遺言書の規定を含む民法改正」案が
国会を通過しました。
令和10年の施行を目指すようです。

法務省のホームページで今年の1月に公開された成年後見制度の見直し案の資料を
拝見しましたが、一言で言うと「原点回帰」です。

現行の成年後見制度は2000年(平成12年)に施行されました。
当初は、成年後見制度と介護保険制度の2輪で運用を目指していましたが、
いつの間か、その運用方針も曖昧なものになり、成年後見制度は「自己決定権の尊重」
「ノーマライゼーション」を柱とされていましたが、「自己決定権の尊重」から「本人保護」
という、専門家が被後見人の財産を全て管理する代理する制度になり、また、被後見人が
亡くなるまで後見人の交代は認められない制度になり、「使いづらい」制度となり、
利用者も増えておりませんでした。

国連からも「日本の後見制度は人権違反にあたる」という勧告も受けて、
思い切った改正かと思いきや、26年を経ての原点回帰という内容です。

後見人、保佐人という制度は廃止され、補助人を原則として、
「必要に応じて、被補助人になる方の支援をする。その支援が終われば補助人は退任する」
といった、「スポット支援」が中心になると考えられます。

現行の成年後見制度をご利用の方は、そのまま現行にままですが、
今後、どのような民法の条文になるのか、注目です。

一部の専門家が「成年後見制度の改正によって、家族信託は不要になる」という
意見もございますが、家族信託®=認知症リスク対策なので、不要になるかもしれません。

しかし、いよいよ「未来信託」の時代が到来します。

「未来信託」は認知症リスク対策については、あくまでも「おまけ」の効能で、
本来の資産承継、事業承継、相続制度に従いたくない方等のための制度です。

ぜひ、早めに「願い」や「想い」を後世のために添えて、
対策を始めませんか?