これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2022年01月

2022.01.31

昨日、セミナーにご参加頂いた皆さまへ

 昨日は、有限会社西孝主催の「相続・資産承継セミナー」にご参加頂いた皆さま、
ありがとうございました。

来月は、「資産承継」の肝である「民事信託」と「民法・後見制度」と「民法・相続」に
ついて、お話させて頂きます。

平成18年に施行された信託法。

今までの日本の法律の概念にない事が条文化され、なかなか、運用できる実務家が存在しません。

事務所開業当初から、民事信託に関心を持ち、信託法も条文についても、研究し
アメリカ、イギリスでの運用から、日本の信託法をどう活用すべきか、
師匠で民事信託の第一人者で、実務家としても多くの経験をお持ちの河合保弘先生と
実務に当たりながら、最近の裁判例を研究し、皆さまのお役に立てるように、
日々、研鑽しております。

私も実務経験がございますので、どのようなケースが具体的にお話させて頂きます。

次回、2月27日(日)13時30分から岡山県健康づくり財団の会議室にて開催致します。
2回目からのご参加でも、ご理解頂ける内容になっております。

有限会社西孝 岡山市南区西市858番地リバティー1階
086-805-0350 まで お問い合わせください。

2022.01.28

相続対策ではなく、資産承継対策へ

 相続=法定相続人、法定相続分、遺産分割協議、遺留分侵害額請求
☞ 唯一の解決策とされていた。

遺言書=「争族対策は遺言書で万全」

家族信託®=「認知症リスク対策」

このような考え方の学者、法律専門家あるいは、税務関係の専門家まで
これが「正しい」と思い込んでいる方々がいらっしゃいます。

上記の実務内容では、専門家という職業は必要とされなくなるでしょう。

私も民事信託を活用した予防法務とリスクマネジメントを中心に業務をさせて頂いております。
ご相談を受ける中で、民法では解決できない社会が実際に存在します。
しかし、予め、各種の専門家の知識、知恵を駆使すれば、解決できる事もございます。

そうです。
医療と同じく、予防策は重要ですし、選択肢は沢山ございます。
しかし、事後処置になると、選択肢は限られます。

昨日、ブログでお話させて頂きました様に、各家族、各企業にかかりつけ法律専門家がいれば、
重症にならずに、終わる、問題にならないうちに終わる事象もございます。

私も民事信託を生業にしておりますが、信託は認知症リスク対策がメインでは、ございません。

硬直化していると批判し、家族信託®の有用性を説く家族信託®専門家が多いですが、
実は、成年後見制度も見直し、銀行業界も現行の後見制度と違った運用を始めると、
新聞にリリースされていました。
(随時、情報提供をして参ります)

10年昔ではなく、3年昔と言った様に時代の流れ、制度の変更はこれから目まぐるしく
起こることは、容易に想定できます。

士業が資格取得の試験勉強の知識で、業務が出来る時代は終わりました。

情報を収集して、考察して、皆さまにお役に立てるご提案、解決策、予防策を
これからも模索して参ります。

2022.01.27

相続財産は、誰のモノ?「ホームロイヤー」の必要性

今回の「相続登記の義務化」「遺産分割協議の終期の規定」の改正は、
日本政府の苦肉の策の様に感じます。

通常の法律の改正、施行は、施行日以後の法律行為、事実行為を対象としたもの
になります。
(法の不遡及の原則☞特に刑法ですが) 

しかし、今回の法改正は、国民の皆さま、全てに関係してきます。
それも「義務」を科せられる点では、大きな判断を政府はしたように思います。

「不動産登記」の成す効力は、第三者に自分にの不動産である旨を公示することにあり、
主に「権利主張」の効力がメインでした。

しかし、2020年の「遺言書の対抗力具備には、各法律に応じた手続きを必要とする」
という改正で、かつて「遺言書」があれば、印籠の様に、対抗力がありました。

少子高齢化、認知症リスク、事業承継問題、人口減少、によって
今までの法律では対応できない社会に既になっております。

言わば、「民法万能」の時代は、終了したように思います。

各法律家、専門家が様々な法律を駆使、研究をして、実務に当たらないといけない時代です。

「法律要件」☞「法律効果」と言う内容の法律では、
多角化する社会問題に解決策など出せません。

「ホームドクター」「ホームロイヤー」と医者や法律家が各家族、各企業に必要だと
言われた時代がありましたが、真にその時代が今、到来したと思います。

新型コロナで「ホームドクター(かかりつけ医師)」の必要性を実感し、
この相続関係の法改正で「ホームロイヤー(かかりつけの法律家)」の存在が
重要視される社会になると思います。

幣事務所は、皆さまから「ホームロイヤー」に選ばれる様に研鑽して参ります。

2022.01.21

「有限会社」経営の皆さま、登記申請はされていますか?

 日本には、「有限会社」が多く存在し、活動されています。

それは、何故か⁉

平成18年に会社法が施行される以前は、商法会社編で物的会社(株式会社、有限会社)
人的会社(合名会社、合資会社)と決められており、当時、株式会社を設立するには、
金銭的な規制(最低資本額1000万円)人的な規制(最低発起人数が必要)、定款法定主義、
定款認証費用等々、ハードルが高い時代でした。

そこで、「有限会社」は、身内で経営、所有をし、原則株式(会社所有権)を市場に求めない、上場しない
(株主総数が法定されていた)という、もし、例外を行う場合は裁判所の許可が必要とされた会社です。

おそらく、このような「会社」形態は、日本固有の組織だと思います。

よって、役員の任期規定も任意的な決定事項で、「2年経過したから役員変更登記だ」という
概念はありません。
しかし、役員の死亡、辞任等は、役員変更登記をする必要があります。

現在は「有限会社」を設立できません。
お判りかと、思いますが、現行会社法では、資本金1円でも株式会社の設立は可能です。
(実際は、資本金100万円から300万円の会社が多いようですが)
よって、株式会社を設立すれば、良いのです。

しかし、時代は進み、一般社団法人で商行為、会社経営をされる方が増えているようです。

一般社団法人には、オーナーが存在しないので、事業承継の問題もございません。
(出資の概念がないので)

未だに一般社団法人は、公益事業をしないといけない、と思っていらっしゃる方もおられますが、
一般社団法人は、そのような規制など存在しません。

公益一般社団法人で税制優遇を目指すなら、公益事業に限られますが…

なので、将来、どのような規模、経営展開をするかによって、設立する法人も自由です。

もし、迷っていらっしゃれば、幣事務所にご相談下さい。

法務だけではなく、税務、財務等の専門家と一緒にご提案差し上げます。

2022.01.20

「もう子ども服は着れない」

 今月末の30日から3月まで、有限会社西孝様主催の「相続・終活・資産承継セミナー」で
講師を務めさせて頂きます。

コロナの感染影響も気にはなりますが、大きな会場ですので、スペースを設けて
対策万全でお待ちしております。

1月から3月まで、毎月1回の連続したセミナーになりますので、
サブタイトルを考えて、セミナーの伏線、一番お伝えしたい事、今から考えて頂きたい事を
「もう子ども服は着れない」と題して、進めていきます。

「え~、意味が分からない」と、思われるでしょう。

服を着るのは、日本社会で、子ども服は、現行の多くの法律や通念、概念です。

私たちが扱う民法は、100年前以上になる明治時代に成立した概念のまま、相続法も
一部、戦後に改正されましたが、根本的な法律概念は戦後70年以上前のまま。

これだけの高度成長期を経て、現在は、少子高齢化と言う問題の中、
解決策など、見当たるはずがございません。

しかし、会社法、一般社団、財産法、信託法、保険法は、かつての法律概念とは
違うものです。

それを活用するほか、対策はございません。

是非とも、今一度、考えて頂きたい内容です。

このセミナー用に新たなレジュメをご用意致します。

2022.01.18

士業の目指すべきは、「脱・後見」「脱・相続」に関する業務へ

 先日、当ホームページでもご紹介させて頂いた様に、「現行成年後見制度の見直し」が議論されて
おります。

一度、「成年後見人等」が家庭裁判所から選任された場合は、被後見人等の方が亡くなるまで、
原則退任することは、現行法上ございません。

その点等が、国民の皆さまから支持されないところで、利用率も増加しておりません。
厚生労働省が、「デンマーク型」の後見制度を参考にして、現成年後見制度の見直しをすべき
と、議論に挙がっております。

「デンマーク型」の後見制度は、柔軟な必要な場合に、選択肢の多い成年後見人を選べるところ
にあります。
例えば、認知症の方が、施設費用を捻出する場合に、居住されていた不動産を売却する場合の
為だけに、後見人にお願いをする、というケースがございます。
このように、必要な場合に、必要な業務をお願いできる後見制度が、福祉国家のデンマーク等
では、進んでおります。

日本も、少子高齢化社会のど真ん中にあるので、一つの解決策になるのでは、ないでしょうか。

「脱・相続」ですが、世の中には、「相続診断士」や「相続鑑定士」と言う民間資格がございます。
しかし、デジタル政府に移行を目指す今、「法定相続人」「法定相続分」「遺産分割協議」
「遺留分侵害額請求」といった、民法上、決まっている範疇の業務は、いずれ、士業や業者ではなく
AIが代替する業務になるでしょう。

なぜなら、この相続分野の業務は、多くの判例や先例が存在するので、AIが必要とする「ビックデータ」
が豊富にあるからです。そこからAI自身が「ディープランニング」によって、新しい回答を導き出せます。

では、士業がすべき、目指すべき業務はなくなるのでは、と多くの方が思われると思いますが、
実は、より大きな仕事は、たくさん存在します。

また、その点を述べて行きたいと思います。

2022.01.17

令和7年度(2025年)のデジタル社会に向けて、法律改正が続きます。

 後3年後に、令和7年(2025年)に向けて、デジタル化社会、デジタル政府に移行に
向けた法律等の改正が始まります。

これは、書面、押印、対面を原則廃止とする、行政手続の大きな変革になります。

また、「事前規制」から「事後規制」すなわち「規制緩和」が進み、社会の在り方が
大きく変わっていきます。

来年(令和5年)から、民法・相続法の改正法の施行
令和6年4月1日から、相続登記の義務化

等など、国民に皆さまに大きく関わる法律の大改正が始まります。

我々、士業も「規制緩和」によって、士業職の在り方も変化していくと
考えられます。

令和7年からお手元のスマホが健康保険証、自動車の運転免許証になり、
そのスマホが実印の代わりになる「電子署名」が出来たり、スマホで住所変更、
もしくは、婚姻届等も可能になる社会が、そこまで来ている様に考えられます。

2022.01.12

今年こそ相続対策、又は資産承継対策を是非!

 今年の4月1日から、民法の制限行為能力者の成人年齢が変わります。

難しく言いましたが、社会活動において自由に経済活動ができる年齢が今までは20歳から
でしたが、4月1日から18歳に引き下げられます。

成人年齢=20歳と一律に決まっていると思われがちでしたが、実は各法律で決められておりました。
その年齢がたまたま、20歳という事でした。

しかし、公職選挙法で選挙権は18歳からになり、今度は、社会経済取引(契約)を自己責任で
有効に行える年齢が20歳から18歳になります。

よって、お酒(アルコール)、喫煙、ギャンブル(競馬、競艇、パチンコ等)は、20歳からと
変わりはございません。

日本のメガバンクは、いずれも「成人年齢が18歳になっても、銀行取引は20歳からのまま」
と、発表しております。

個々の企業で、取り扱いは様々ですが、民法の改正により20歳から18歳が成人年齢になりますので、
くれぐれも、取引当事者になる場合の契約には、お気を付け下さい。

2022.01.04

本年もよろしくお願い致します。

 明けましておめでとうございます。

今年一年もよろしくお願い致します。

今年の4月1日から、民法上の成年年齢が20歳から18歳になります。
★ご注意頂きたい点は…

*18歳から単独で有効に契約行為が行えることです。
マンション、アパートの賃貸借契約、スマホの契約、
自動車の購入等が18歳から有効に行えることです。

*婚姻年齢が、性別問わず、18歳から当事者の合意で婚姻できる
ことになります。

*お酒、タバコ、ギャンブル(パチンコ、競馬)は、
20歳からということに変わりはございません。

*「成人式」ですが、18歳で行うのか、20歳で行うのか
は、各市区町村の決定事項になりますので、ここは、各地方自治体の
判断によって異なってきます。

このように、実は「成人年齢」は、各法律によって定められており、
今までは、たまたま、どの法律も20歳を成人年齢にしておりました。

しかし、少子高齢化から「18歳選挙権」が先行しているのに、
他のところで、統一性がありませんでした。

4月からは、きちんと年齢を確認して、契約、取引をするように
して下さい。