個人向け未来(民事)信託

共有状態解消信託

受託者を共有者の一人とした場合、
その持分のみが自己信託となる。

受益者はそれぞれに二次受益者以降の指名や、
受益権の売買・贈与等を自由に行うことができる。

実家売却信託

委託者の行為能力喪失後は、信託契約に基づき受託者が信託不動産を売却換金
(金銭信託に性状変更)したり、その他の処分行為を継続的に実行することができる。

委託者の行為能力喪失後は、信託契約に基づき受託者が信託不動産を売却換金
(金銭信託に性状変更)したり、その他の処分行為を継続的に実行することができる。

家督承継信託

カップル系信託

同様の信託をBも組成する。

必要であればCを受託者とする
別の信託も組成する。

非入籍婚、同性婚、
国際婚などにも応用可能。

お友達信託

同様の信託をBとCも組成する。

受益権の承継に関して、永代供養やペットの
飼育などの負担を付ける方法も考えられる。

障がい者扶養信託

Cに後見人が付かない場合には、Cに受益権を与えず、Bが信託財産から金銭給付する方法も考えられる。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー