予防法務・リスクマネジメントで
早期発見・早期対策を実現

プロローグ

予防法務・リスクマネジメント

 医療分野でも、近年「予防医学」「予防歯科」といった表現で、いかに病気にならないか、虫歯になるのを防ぐ、親知らずが生える前に事前に治療しておくといった、かつての事後処理(治療)の分野よりも重症化を防ぐといった「予防学」が注目されております。
やはり、病を患い又は虫歯の治療となると、通院・入院といった事で時間を費やす事になり、
もちろん治療費(医療費)の負担もあり、何よりも精神的負担が大きい様に思います。

(私事ですが、歯医者さんに行って、痛みはないのに、あの高音(キーン)を聴くだけで、大人になった今でも顔を歪めてしまいます。現在では、歯医者さんに定期健診に言ってます。)

 法律の分野でも同じことが言えます。日本は現在、この先未来、どの国も未だ経験したことのない「少子超高齢化社会」の真っただ中にいます。

 また「生成AI」の驚くべき進化によって社会環境は、1年にして大きく変化して参ります。その場、その場の対処策、方法では、もはや「手遅れ」の事態に陥ってしまう事は容易に想像できるでしょう。

一方、現在、世界では、人口増加による水・食料難という問題で頭を抱えています。「少子超高齢化問題」を抱えているのは、実は、中国、日本だけです。

ライフステージごとの悩みに対応できる制度

ライフステージごとの悩みに対応できる制度

「予防法務とリスクマネジメント」とは

 「少子超高齢化社会」にある日本において、これから、いや真に今、取り組むべき事は、いかにして、
後世の代に築き上げられた先代の方々の会社・事業・資産等を「想い」を添えて継承させるか、だと考えます。

日本国憲法第29条に「私有財産制度」があります。
「自分の所有財産は、原則、自分の意思で自由にできる」というものです。
しかし、認知症等で判断能力が曖昧になると、この憲法で認められた権利を自ら行使する事が難しくなります。
万が一、貴方が認知症になられた場合、貴方ご自身では、銀行でお金を下せなくなります。貴方が所有する不動産を貴方自身の判断では、
売買して換金できなくなります。「成年後見制度」を利用しなければならない状態になります。
(一度、成年後見人が就任すると、貴方が他界されるまで、貴方の財産管理等を後見人に任せることになります)

貴方が他界されると、何もしておかなければ「法定相続制度」により、民法(相続法)で決められた相続人に
「相続権」という権利になって、貴方が築かれた大切な財産は、相続人に「相続権」という権利になって遺し渡す事になります。
当たり前の事をいっている様ですが、実はこれが相続から俗に言う「争族(争う相続)」になります。

また、令和6年4月1日からの「相続登記の義務化」により、民法の「法定相続制度」が、どれ程、時代遅れで不合理なものか、
皆さんも感じる場面が増えてくると思います。

何も対策をしていなければ、ご自身とは全く関係のなかった、戸籍上の繋がりだけで、大切な財産を渡す事態に、なりかねません。

 

「相続」を「争族(争う相続)」にさせないために

「相続」を「争族(争う相続)」にさせないために

 「相続権」になった時点で、「争族」の可能性は高くなります。
なぜなら、「権利」は主張する事により、成り立ちます。
「黙して語らず」では、声高に権利を主張する者の有利に事は運びます。


(法律に「権利の上に眠る者は保護せず」という大原則があります。
したがって、権利は主張する事により効果を発生します☞「声」の大きい者が利益を得ることになります)


よって、「相続権」を主張する事は争いの場になるリスクが高くなります。

そこで、「予防法務」の出番です。
第一は、貴方の財産は、貴方の元気なうちに
「想い」を添えて「渡す」、「遺す」、「託す」事です。

予防法務

予防法務の3つの取り組み

「渡す」とは、贈与になります。

贈与

税金の事も考慮する必要があるので、税理士も含めての対策が必要です。
契約ですので、貴方から直接渡すことができます。
(もちろん、必要であれば税理士もご紹介します。)

「遺す」とは、「遺言書」になります。

遺言書

かつては法律家の多くは、「遺言書」が万全の「争う族」の対策といっていましたが、令和元年7月1日に改正相続法により、万全とはいえませんが、何もしないよりは、対策の選択肢として考えられます。

「託す」とは、信託になります。

信託

私が専門とする予防法務の決め手です。
アメリカでは「Living Trust(リビングトラスト)」と言った生前信託が普及しています。

「遺す」のではなく「託す」

「託す」という言葉は日本では、聴きなれない様に思いますが、

  • 「駅伝の襷(タスキ)を託す」
  • 「子供に自分の夢を託す」
  • 「弟子に後を託す」
  • 「野球で9回のマウンドを抑えのピッチャーに託す」

と言った様に、実は日本の文化に浸透している言葉といえます。

信託

では、日本で「信託」という言葉になると?


「投資信託」等の利益追求のものだとイメージされる方が多いでしょう。
しかし、現在、「信託法」という法律により、財産管理、資産承継、事業承継で活用することが可能になりました。(いわゆる「民事信託」です)
言葉どおり、「信じれる相手に信じて託す」ことです。「託す」ことで、真に憲法29条の私有財産制度の権能を享受できるといえます。

 つまるところ、何もしないまま「相続権」という権利を遺すのではなく、
貴方がお元気なうちに「想い」を添えて貴方の大切な財産の承継方法のカタチを作って置く事が重要になります。

医療でいう事後処置が「手術」なら、法律では「裁判(審判)」になると思います。
どちらも、時間、費用、精神的負担がかかります。

そこで重症化しない様、「予防対策」をお勧めしています。
☞「空振りは、良いけど、見逃しは、してはいけない。」

リスクマネジメントと司法書士?という感じではないでしょうか?

リスクマネジメント

 司法書士といえば「登記の専門家」と想像されるでしょう。
しかし、実は「登記」自体、紛争予防対策の一つなのです。
住宅を購入された際、登記をされた事でしょう。
それは、その住宅は貴方の住宅です、と主張できる為にしています。
会社を設立された際、登記をされますよね?
登記をしておくと、取引の相手方は当然に登記されている事は知っている前提で話を進める事ができます。
その為に司法書士は国民の権利擁護のため活動しています。

しかし、AI(人工知能)の出現で、登記の担い手は、人間かAIか!?という議論もあります。

私も簡裁訴訟代理権を取得しましたが、やはり訴訟のプロは弁護士です。
訴訟の知識と登記等の紛争予防、法律知識を持っているのは司法書士だけです。
そこで、活かせるのは、「いかに紛争(訴訟)にならない様にするか」という分野すなわち「予防法務とリスクメネジメント」です。
これからの日本においてこの分野の専門家の必要性は高くなると思います。

エピローグ

予防法務とリスクマネジメント

私は未来信託を活用した「予防法務とリスクマネジメント」を専門としております。

全然この場だけでは、足りません。

是非とも、「終活」という「人生を終える活動」ではなく、
いかに『想い』を添えて将来に継承するか、という観点で考えて頂ければ有難いです。

ご興味をお持ち頂いた方は、
ご一緒に予防対策を考えて参りたいと思います。

日本人はあまり「争い事」「揉め事」には関わりたくはないはずです。
貴方の想いを添えて、貴方から後世に『渡す』『遺す』『託す』カタチを作っておいて下さい。
これこそが、『立鳥跡を濁さず』、人生、最高のエンディングだと思います。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー