これからは未来信託
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ブログ

2022年10月

2022.10.26

「伝える言葉」と「伝わる言葉」

 セミナーの講師で呼んで頂く際に私がモットーとしている事がございます。

「伝える言葉」ではなく、「伝わる言葉」で話す事。

「伝える言葉」は、アナウンサーの方が、ニュースや報道番組、情報番組で使われる言葉です。
発音も正しく、情報の内容も事実をそのまま伝える時に用いる言葉が「伝える言葉」です。
(これは、私が考えた言葉です。ご了承下さい。)

勿論、伝える言葉は、日本語として正しく、きちんとした使い方をされた言葉です。
こちらも重要です。

しかし、セミナーの講師で呼んで頂いた際は、やはり、「勉強したい」「知りたい」と言う要望が
あってからこそ、呼んで頂けるのだと思います。
「あのセミナー聴いたけど、何か役に立ちそうだなぁ」と言う、感想を頂いたなら、
私としては、猛省をしなければなりません。

「もっと、知りたいなぁ」「あ~なるほどね」「こうだったのか」
と少しは、聴講頂いた時間で、何かを持って帰って頂き、次に繋がるようにして頂きたいと
思って言葉を使っています。
これが「伝わる言葉」と、私は呼んでいます

昨日、国会で野田元総理大臣が弔辞を読んでおられました。
また、国葬では、菅元総理大臣が弔辞を読んでおられました。

一部では、菅元総理大臣の弔辞は、誰かが作成したものではないか、と
大変無礼な事を申した者もいました。

菅、野田、両元総理大臣も、「伝わる言葉」で話していらっしゃたと思います。

なぜなら、人の心を動かす、印象に残るご自身の想いの言葉をお使いになられたからだと
思います。

SNS文化の発展は、良いことですが、
この言葉の使い方は、大切にして頂きたいと思います。

言葉は、人の命を救う事もあれば、奪っていまう事もある、
実は、使い方次第で、及ぼす影響は物凄く結果が違ってきます。

是非、言葉は、大切に使っていきたいものです。

2022.10.18

「不動産相続登記義務化」と旧統一教会にまつわる「信教の自由」

 令和6年4月1日から「不動産相続登記の義務化」がスタートします。

実は、この義務化、遡及します。
令和6年4月1日以前に発生した相続に関する相続登記も義務化の対象です。

すなわち、何等かのカタチで日本国民全員が対象になり得ます。

しかし、令和6年4月1日以前に発生した相続に関する登記は、3年間の
猶予期間があります。

義務化なので、相続登記を懈怠すると、過料10万円が課せられます。

そもそも、不動産登記は、「自分の権利を護るため」の要素が強いです。
不動産登記をしておけば、自分の権利を主張できます。
よって、義務より権利的要素の登記でした。

よって、山林や田畑、ため池等、不動産取引が出来ない土地については、
不動産登記は、しないでおこう。と言う選択肢も存在しました。
その選択肢を選ばれた方々が多数になり、義務化しないと、現在の所有者が誰か判明せず、
東日本大震災の復興工事の際の大きな妨げになったようです。

民法上、不動産の所有権は絶対的な効力があるので、
国家事業とはいえ、うかつに国民の私有地を利用する事は出来ません。
よって、使用のお願いをするために、所有権者を探しても、
現在の所有権者は、不明で(相続登記がされていないため)
許諾を得るための作業で膨大な時間を有したようです。

日本の国土の7割~8割は、山林や河川です。
その国土の所有者が不明な国も、考えてみると、
やはり、おかしな状況ですね。

日本国憲法には、国民に三大義務を課せています。
・勤労・納税・教育を受けさせる

旧統一教会の問題で、信教、宗教法人の問題が挙げっています。
実は、これは、憲法改正の問題も一部あると私は思います。

日本国憲法は、GHQマッカーサー草案に基づき、
制定され、当時、その草案に携わったアメリカ人は、未だに憲法を改正せず、
日本人が日本国憲法を容認している事に驚愕したそうです。

日本国憲法の改正の問題は、決して9条だけの問題ではないのです。

憲法は、国家のグローバルデザイン、国家観そのものです。
それを、改正、見直しをしないで、国家の発展はあるのでしょうか?

憲法を議論するのは、タブーな論調がございますが、
少子高齢化、円安、台湾有事、北朝鮮ミサイルに対応できるのでしょうか?

その議論をきっちりすべきだと思います。

2022.10.17

「平和を語る政治家」と「平和のために行動する政治家」

 時代が混沌としてきてます。

毎日のように北朝鮮からは、ミサイルが発射され、
ロシアはウクライナ侵攻の最終段階に入ったとも言われております。

「平和を語る」ことも重要ですが、
「平和のために行動する政治家」は、中々いらっしゃいません。

7月に亡くなられた安倍元総理大臣、先日、他界されたアントニオ猪木氏
現代では、この方々以外に名前が私には浮かびません。

「行動する」となると、アクションを起こすので、何等かの「リアクション」
が、必ず生じます。

それを恐れて、なかなか行動に出ることができません。

しかし、アントニオ猪木氏が「道」というご自身の詩で
「迷わず行けよ、行けば、わかるさ」という言葉がとても印象的です。

何か行動しないと、何も変わらない。
語るだけでは、何も変わらない。

プロレスラー、政治家アントニオ猪木氏が我々に「道」という詩で
遺したかったメッセージだと思います。

『道』(byアントニオ猪木)
この道を行けば、どうなるものか
危ぶむことなかれ
危ぶめば道はなし
踏む出せば
その一足が道となり
その一足が道になる。

迷わず行けよ
行けばわかるさ

道はどんなに険しくとも、笑いながら歩こうぜ!

2022.10.13

令和4年度司法書士試験を受験された皆さまへ

 令和4年度司法書士試験を受験された皆さま、本当にお疲れ様でした。

例年なら9月の終わりに筆記試験の発表があり、今頃に口述試験だったと思います。

見事合格された方、数点が涙をのんだ方、色々な状況だと思います。

私も合格ラインに到達して、ようやく合格したので、
苦労されていらっしゃる方の想いは、痛い程わかります。

皆さん、それぞれの目標があり、生活状況がありだと思います。
生意気ながら、今、自分で司法書士事務所をしていて、思う事は、
経験した事が全て役に立っている、という事です。

呉服の営業職をしていたので、営業については、経験があり学習した事が
やはり、事務所を運営するに当たり、営業は必ず必要になってきます。

あと、受験生時代に条文を読み込んでいたので、実務についても、
条文に慣れていたので、これは、億劫ではなく、普通に読めます。

一部の司法書士試験予備校の講師の方が「条文は読まなくてもよい、受験に関係ない」
と、お聴きすることが、受験生の頃ございましたが、これは、嘘です。

条文を読める力がないと、実務では、通用しません。

特に昨今、法改正はたて続く今、条文をきちんと読める力は、
試験の合格力だけでなく、実務についても、とても重要な力になります。

一度限りに人生ですので、皆さん、ご自身の意思で、これからの「道」を歩んで下さい。

2022.10.06

「メタバース」「パーパス経営」等々、士業者が認識しておくべき領域

 1995年に「Windows95」が発売されて、一気に日本社会や企業だけでなく、家庭にも
インターネット、オンラインを利用する環境が、ここ20年ぐらいで整えられました。

2000年当時は、「ブロードバンド」という回線が広がり、現在は「光回線」で、
インターネットの使用料もお手頃になったと思います。
(「ブロードバンド」時代は、1時間~2時間まで定額で、その時間を超えると追加料金が
発生していました。)

よって、士業者を取り巻く環境も大きくかわり、パソコン無しでは、業務ができない状況です。

しかし、それ以上に世界は、変わっています。

「メタバース空間」「パーパス経営」等、士業者としては、認識しておくべき経済やネット社会の
用語がございます。

実際に東京の大手法律事務所さんは、その研修もされています。

地方都市だから関係ないと思いがちですが、ネットという空間で繋がっている以上、
他人事ではないのです。

情報の収集、精査をする能力も必要とされています。

2022.10.05

相続登記実務で気付く相違点

 再来年(令和6年)4月1日から、「相続登記の義務化」が、スタートします。

相続登記の実務をさせて頂いている上で、私が気付いた点をお話したいと思います。

相続登記の申請をさせて頂く上で、まず、相続財産について調査させて頂きます。
これは、毎年、市区町村役場から届く「固定資産税納付通知書」をご持参頂き、
不動産の所在地、固定資産税の通知書にある評価額を拝見します。
(場合によっては、「名寄帳や固定資産評価証明書」等を取得することもございます)

この所在地で、登記情報提供サービスで、現在の登記記録上の登記名義人、家屋ですと、
登記されているか等を調査します。

評価額は、相続登記申請する際の必要な「登録免許税」の額を計算します。

おそらく「登録免許税」という税を知っていらっしゃる方は少ないと思いますが、
登記申請する際に同時に支払わなければ、登記申請を受領してくれません。
(厳格に言うと、必ず登録免許税を支払わなければ、登記申請自体、補正いずれは、却下されます。)

なので、我々、司法書士のご請求書の額に、ビックリされる方もいらっしゃいますが、
多くは、登録免許税の金額が高額な場合ですので、報酬が決して高額ともいえないので、
そこは、ご了承頂きたいところです。

困った事に、「登記情報」と「固定資産税通知書」に記載されている事項が相違している事が
ございます。

家屋で、家屋番号が違ったり、床面積が違ったりすると、役所又は法務局に問い合わせをして
訂正してもらえれば、良いのですが、これに時間がかかるケースが多いです。

「相続登記の義務化」にあたり、その周辺の書面についても、改善していかないといけない、
我々、司法書士では、窓口で問い合わせをするしかないので、
やはり、司法書士政治連盟で、議員さんに陳情して、手続きの円滑化にご協力して頂くしかない
と思います。

2022.10.03

【追悼】アントニオ猪木氏

 10月早々に、悲しい報道がございました。

アントニオ猪木氏永眠。

プロレス・格闘技ファン、いや、オタクの私にとって、呆然とするニュースでした。

24時間テレビやプロレス雑誌で、アントニオ猪木氏は数年前から難病と闘っているという事は
知っていましたが、何度も立ち上がってきたアントニオ猪木氏なので、病との闘いにも勝利して、
元気に「皆さん、お元気ですか!元気があれば、難病にも勝てる!」と、リング上で報告してくれると
信じていましたが、最期まで、闘い抜かれて、旅立たれました。

アントニオ猪木氏が設立した「新日本プロレス」は、今年50周年もメモリアルイヤーです。

これも、後世に跡を任せると言う意味があるのかもしれません。

テレビの報道では、当時の「モハメド・アリ戦」は、世紀の対戦と言われましたが、
プロレスをよくご存知の方は、知っていらっしゃるかもしれませんが、対戦前日に
ルールが変更され、「投げ技禁止・関節技禁止」と言う、プロレスラーにとって全ての
闘いの術を封印された試合でした。

そこで、アントニオ猪木氏は、立ち技だと、プロボクサーのパンチを受ければ、一発で終わって
しまうので、苦肉の策が伝説の寝てローキックを放つ、「アリ・キック」でした。

試合の翌日は、「世紀の凡戦」と、物凄いバッシングされた試合が
時代が変われば、異種格闘技、総合格闘技の原点と言われるので、
不思議な話です。

アントニオ猪木氏の闘魂とは、周りが反対しても、不可能だとしても、
自分が決めた事は、やり通すという自分との闘いなのかもしれません。

病と闘う姿も全て映像に遺しているのも、闘魂そのものを後世にも
伝えたかったのだと思います。

アントニオ猪木氏のご冥福を心からお祈り申し上げます。