これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2022年04月

2022.04.27

【民事信託】信託受益権の複層化で節税できる?

 いまだに、よく税理士さんが「信託受益権の複層化で節税が出来る」と言って、
相続税節税対策‼と拝見しますが、信託法には、「信託受益権の複層化」について触れている条文根拠が
ございません。

前日、お知らせの中で、「令和3年9月17日東京地裁判決」に触れました。

認定事実で「信託法の制定」について、東京地裁は、旧信託法の改正ではなく
新たな法を制定する形式が採られた。(顕著な事実)と、ございました。

よって、過去の旧信託法時代の判例、先例、通達は、もう一度考え直す必要があると
私は述べました。

また、信託法の立法担当者の「逐条解説 信託法」が絶版になり、
手に入れようとも、手に入らず、書籍を読むことすら出来ません。
(国会図書館に問い合わせをしても、常に貸し出し中)

一部の学者さんや、信託法の書籍を書かれている専門家は、注釈に必ず、「逐条解説 信託法」
と記載がありますが、私の様な一般的な専門家は、手にする事が困難です。

その中でも、「信託受益権の複層化」は、かなりのリスクがございます。

法的根拠(信託法条文)がない。
通達があっても、旧信託法に基づき運用されているものである。

世に「節税」と言われますが、これは、リスクが伴う事に注意しなければなりません。

「節税できるか、否か」は、世の制度以外のものでは、有り得ない事と認識した方が
賢明かと思います。

2022.04.27

【民事信託】受託者の業務とは…

 「民事信託、家族信託®で、受託者は何をすれば、いいのですか?」という質問を
受けます。

それは、単純明快です。
何故、どういう目的で受託者に大切な財産を託したか、託した委託者がその財産を今まで
どのように、管理、運用等をしてきたか、を考えれば、自ずと答えはあります。

「受託者の責任義務」について、「善管注意義務」でなければならない、と
日本司法書士会連合会の民事信託推進部?、委員会?プロジェクトチーム?は、
言っておりますが、信託法の条文は、そう書いておりません。

信託法第29条(受託者の注意義務)
受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。
2.受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、
これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる
注意をもって、これをするものとする。

そうです、別段の定めが認められており、「自己の財産と同じ責任」に、管理義務責任を軽減できるのです。

勿論、信託行為(契約)で定めておく必要がございますが。

「受託者は、委託者がその財産について行ってきた行為をすれば、良い」のです。
信託に、それ以上もそれ以下も、私はない、と思います。

それが出来るように、「信託専門家」は、きちんと信託行為(契約等)で
決めておく必要がありますね。

2022.04.19

日本の私立大学の4割が10年以内に統廃合へ

 昨日の日経新聞に「日本の私立大学の存亡」について、記事がございました。

少子高齢化と、私立大学の乱立で、やはり、統廃合は避けられない状況の様です。

一部の大学が、助成金等で海外の留学生を入れていて、ある意味の延命をしていた様ですが、
この新型コロナの影響で新たな留学生を受け入れる事も出来ず、統廃合の流れになっているようです。

「私立大学」の誘致は、地方都市においては、一大のビジネスチャンスになっていました。

若い学生が来るのと同時に「衣・食・住」の経済が動き出す。

しかし、その流れも、都市部の巨大ターミナル駅の傍に『出張キャンパス』で社会人向けに
なり、地方都市のキャンパスは縮小の流れになっております。

やはり、少子高齢化という問題は、色々なところで暗い影を落としています。

また、私立大学のようなアカデミックな研究できるところが減少することは、
様々な自由な発想に基づく研究を損なう結果になるかもしれません。

今一度、社会問題として、大きく舵を切るべき時が来ている気がします。

2022.04.15

「相続税法第58条」

 相続税法第58

市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受理した日の属する月の翌月末日までにその事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

相続手続きの際の、ご相談で、「相続税って、国税は、どうやって判るの?」と、
ご質問を度々、お受けしますので、条文を探してみました。

日本国憲法にも「租税法定主義」と、国民に課税する場合には、根拠法令が必要です、
と決められております。

税法は、税理士さんの分野ですので、「法律」という側面で、ご紹介しました。

2022.04.14

「円安」が進むと!

 4月5日に、「お知らせ」で、お伝えしたとおりですが、
アメリカが金利を上げており、その影響で日本は「円安」になりました。

今更ですが、「円安」=日本円の価値が下がる。
「円高」=日本円の価値が上がる。

現在、続く新型コロナの影響、ロシアのウクライナ侵攻、そして「円安」。

世界各地の気候変動、特にカナダの農作物の不作により、小麦等の高騰により
経済に大きな影響が出始めております。

日本の自給率は数%。

多くは、外国に依存しております。

今一度、日本の自給率を真剣に見直す、農業政策を見直す時ではないか、
と思います。

2022.04.11

ミスチル30周年!

 祝! Mr.children 30周年。

私が、幾度となく、歌に励まされて、勇気ずけられたことか判らないくらい
曲、歌詞が素晴らしいです。

音楽は不思議なもので、曲を聴くと、昔のあの時に戻してくれます。

♪ 笑ってても、泣いて過ごしても平等に時は流れる、
未来が僕らを呼んでいる、その声は、今、君にも聴こえていますか ♪

名曲「HANABI」のサビの前のフレーズですが、当たり前のことかもしれませんが、
これが、ミスチルのメロディーにのると、いつも勇気づけてくれます。

皆さんは、曲を聴いて、昔に戻る時はありませんか?

2022.04.08

ドキュメンタリー映画「ぼけますから、よろしくお願いします」

 日本が取り組むべき課題があります。

それは、「認知症の方のケアとその方を支えるケア」です。

2000年から「禁治産者・準禁治産者制度」を無くし、
「ノーマライゼーション」の名の元に「成年後見制度」がスタートしました。

それから22年経過して、現在、この成年後見制度の見直しがなされています。

当時、政府が目指した利用率に達していないから、国民から批判の声が多くなっているから
等のことが考えられます。

そして、日本の「成年後見制度」の大きな欠陥は、認知症の方のみを考えているだけで、
その方を取り巻く家族や、今までの生活をされていた環境を無視している点です。

介護をされている家族、親族の方の6割以上の方が、精神的、身体的な病を患っているという
事実がございます。

「人生100年時代」といつの頃か、おそらく生命保険業界が発した言葉だと思いますが、
それは、「健康で満ち足りた生活」ではなく、長生きの長寿年齢が100年と言われるだけで、
祖母の認知症の介護をした、私からすると、眉唾の言葉に感じます。

新型コロナ、ロシアのウクライナ侵攻と「当たり前のことは、ない」時代です。

法律家として、今の現況で何をご提供すれば、良いのか、自問自答ではありますが、
一点だけでなく、総合的な視野で、対策等をご提供、実行して参ります。

2022.04.06

宇宙飛行士の応募者、増える!

 JAXAが「宇宙飛行士志願者の応募」をしたところ、昨年比の4.3倍の応募があったようです。

学歴不問にして、広い視野での人材確保と言う事も影響しているかもしれませんが、
宇宙への関心は高いようですね。

そう思えば、世界のお金持ちの方々は、宇宙に興味がある方が多いようで。

やはり、未知なところが多い事に人は魅かれるのでしょうか。

2022.04.04

「地図よりも羅針盤を持った」生き方

 昨日、あるテレビ番組で、ある元国会議員で、政府のブレーンであった方がおっしゃっていました。

「地図より羅針盤を活かした生き方」

私も共感しました。

日本人は、何処かで、いい大学、いい企業に就職できれば人生が成功、安泰という考え方が生き方が
ありますが、これは、日本が高度経済成長期に生み出された「過去のとらわれ」であり、
もう、この考え方は、はっきり申し上げますと、時代遅れの生き方だと個人的には、思います。

新型コロナ、ロシアの国際社会での暴走、アメリカでも住宅ローンの金利上昇による経済危機、
日本では、少子高齢化。

目的地を決められた人生より、手探りながらも、自分の目指す先を「羅針盤」で探り探り、目標、目的地
を自らの判断で決める人生の方が、より豊かな人生を送れると思います。

この職業=こういうイメージ

このイメージは、最初は大切ですが、自分なりに工夫しながら、そのイメージまでも
変えてしまえる人生を歩みたいものです。

2022.04.01

新学期の始まり!

 新社会人、新入生、進級された皆さま、おめでとうございます!

新型コロナ禍、ロシアのウクライナ侵入と暗い話が続きますが、
新たな社会に入られる皆さまは、どの社会においても貴重な人財であることに
違いはありません。

若さというのは、どの資格にも代えがたい特権です。

新しい発想で、ご活躍をお祈りしております。

今日から民法の成人年齢が18歳になりました。

契約等は、親権者の同意なく有効にできるようになります。

やはり、特に気を付けて頂きたいのは、マンション、アパート等を借りる際です。

大学、専門学校に進学された方で、一人暮らしをされる方が多いと思います。

いきなり、人生最初の契約が「不動産賃貸借契約」かもしれません。

どのような業者で、相手方、借りる部屋をよく検討されることをお勧めします。

色々と、物騒がしい世の中ですが、気持ちは前向きに、頑張って下さい。