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2019年11月

2019.11.28

私がご相談を受けるにあたり、心掛けていること。

たくさんの無料相談会を見かけられると思います。
どんな士業の方が対応してくれるのか、相談に行くのも、
なかなか勇気が必要だと思います。
私がご相談を受けるにあたり、心掛けていることがございます。
それは、「同感」より「共感」すること、ご相談される方が
気になる小さな事にも耳を傾ける事です。
「同感」する、ということは、聞こえがいいようですが、
とてもリスクを伴っています。
ご相談される方は、プロの意見、解決策を望んで相談されると
思います。同じ立ち位置で聞くことは、プロとして客観的な意見
判断を鈍らしてしまいます。
「共感」は、プロとしての視点、観点で傾聴し、判断する。
法律上できることと、できない事をご説明する。
なかなか、難しい表現ですが、そこに重点をおいて、ご相談を受けております。
「気になる小さな事にも耳を傾ける事」は、相談される方は、もしかすると、
こんなこと相談したら、恥ずかしいと思われて躊躇された事は、ございませんか。
実は、そこに重要な事柄を含んでいることが多々ございます。
相談される場合も、信頼できる相手に相談しないと、なかなか言いたい事、聞きたい事も
意思疎通が難しいと思います。
私の事務所は、リラックスして相談していただける様に応接室も、ゆっくりできる環境を整える
様に心がけております。
何かございましたら、一度、ご相談にお越し下さい。お待ち致しております。 

2019.11.22

相続手続を司法書士に全て依頼するメリットとは

 『遺産承継』『遺産整理』の受託を、士業が宣伝をしていると思います。
相続税の申告が必要な方は、全体の15%といわれております。
相続税申告者は増えたのは、相続税免除の額が低くなったからと言われて
おります。(皆様、ご存じですよね。)
相続税の申告がご不要な方は、亡くなられた方の遺産(不動産、自動車、保険、株式、
投資信託、預貯金)の相続手続が必要となってきます。
遺言書があれば、それに従い、遺産の相続手続きに入ります。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産の協議(相続人のどなたが、どの遺産を承継するか)
が必要となります。
相続人皆様で円滑に相続財産の承継に合意できれば、相続手続き(実際に解約、名義変更)
に入ります。もしも、そこで、合意が出来なければ、家庭裁判所での調停、弁護士への依頼
になります。(そうならないために、予防法務を私は提案しています)
円滑な遺産分割が出来れば、相続手続は、司法書士にお任せ下さい。
不動産登記は、もちろん専門ですし、金融機関での手続きもスムーズに行えます。
時々、聞く話ですが、相続人ご本人様が相続手続きに金融機関に行き、たくさんのご遺産を
承継される相続人の方でしたのでしょう、別室で解約に伴い、また新たな金融商品を勧められた
そうです。金融機関も仕事なので、引き留めたい気持ちもわかりますが、お時間がかかって、
断るのに大変だった様です。
私は、代理人なので、全くそのような話はございませんし、必要なことは他士業の仲間と対応
させて頂きます。大切な人が他界された時は、気持ちが複雑で落ち着かないと思います。
その際は、幣事務所にご相談下さい。とことんお聴きして、円満な相続のお手伝いをさせて頂きます。

2019.11.18

生命保険の見直しと、資産承継、事業承継を考えてみませんか?

 いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。
皆さんは、何らかの生命保険に加入されてますか?
私も、事務所を開業するにあたり、生命保険を見直す機会がありました。
ただ病気の備えだけでなく、就労に関するものなど、生活に密着したものであるな、
と、加入していた保険を見直しました。
テレビのCMなどで、毎日の様に宣伝してますよね。某外資系の生命保険の会社の
社長が来日した際、街頭で日本人のある姿を見かけて、「日本は生命保険の大きな
市場である」と確信したそうです。
その姿は、『冬になり、インフルエンザや感染症の季節になると、みんな「マスク」を着けて
いる』姿だったらしいです。
生命保険と民事信託の親和性は、物凄く強いです。
相続対策で生命保険を使うことも、大きな対策になります。
相続財産から相続されるのではなく、生命保険という他の別財産を受取人が取得するからです。
民事信託も、信託行為によって、信託財産を形成しておいて、それの管理、運用を託す人
(受託者)、信託財産からの利益を得る人(受益者)を決めて、今までの固有の財産
(相続を対象とした財産)とは別に、信託財産を承継させる、別の財布を作ることができる
のが、実は民事信託の大きな魅力です。
自ら築いた財産は、自らの意思と『想い』を添えて、承継方法を決めておく。
これこそが、『相(争う)続』にさせない、素晴らしい人生の最期ではないか、と思います。

2019.11.16

信託契約をしたら、所有権は移転する?

 11月14日(木)に岡山県司法書士会館にて、「家族信託に関する研修」を受講しました。
講師は、日本司法書士会連合会民事信託支援業務推進委員会の副会長でした。
講演の内容で、多々、異議、異論がありましたが、多数の会員の方が受講されておられましたので、
講演中、辛抱しておりました。
「信託契約をすれば、法律上、所有権は移転し、税務上はそれに関与しない」や、
「受託者」は信託財産に対して、無限責任を負う」や、「受託者の善管注意義務は信託法上、
軽減できると標記しているが、信託法の本質上すべきべはない」など、実務をしている私の意見
からすると、間違った見解である、としかいいようがありません。
特に「受託者は、善管注意義務を負わなければならないが、貸借対照表などの計算書類は作成
しなくてもよい」など、善管注意義務を負うという事は、司法書士や税理士が業務として行うのと
同様の義務を負う事になります。善管注意義務違反で多くの紛争が発生して、訴訟になっています。
追加信託の件、受託者の信託内借入など、多々、異議があります。
また、どこかで、反論の文献等を投稿したいと思っております。
やはり、声高に意見して、反論する者がいなければ、それが正しいと判断されるのは、避けるべき
であると考えます。

2019.11.14

中小企業オーナー様、事業承継だけでなく資産承継(相続対策)もお任せ下さい。

 私の経歴にもあります様に、一般社団法人おかやま民事信託協会・よ・つ・ばの理事を務めております。
協同組合親愛トラスト(よつばグループ)の一員で活動しております。
「よつば」は、「寄り添う」、「つなぐ」、「万全」の頭文字をとって、「よつば」です。
おかやま・よ・つ・ば は、2年前に設立して、様々な士業が理事となり、会員様も金融関係、財務関係と
様々な業種のプロフェッショナルが揃っております。
よって、事業承継に必要な人材、個人の資産承継に必要な人材、それぞれの視点でご提案しております。
民事信託という選択肢もありですが、生命保険の見直し、所有不動産の見直し等、法律家だけでは
できない、ご提案もこの「よつば」のなら、ご提案させて頂けます。
よつばグループは、全国各地に拠点をおいて、地域に密着して、その地域に応じたご提案をしております。
弊事務所同様、おかやま民事信託協会・よ・つ・ばもよろしくお願い致します。

2019.11.13

人生のパートナー、ペットのための民事信託活用法

 人生のパートナーや家族の一員として、猫、犬を飼っていらっしゃる方も多いですよね。
これら、パートナーとして飼う予定の方もいらっしゃると思います。でも、万が一、自分に何かあったら、と
きちんと動物の命を考えられて、ペットを飼うことに躊躇されている方もいらっしゃると思います。民事信託の対象というと、
『認知症リスク対策』『空き家対策』『事業承継対策』がメインに挙げられていますが、『ペット』も信託すること、民事信託の信託財産になります。
すなわち、信頼できる人に『ペット』を託す民事信託契約をすることもできます!
「託された人(受託者)が、お世話をしないといけない」と間違った民事信託の捉え方をされている専門家もいますが、
決して、受託者が世話をしないといけない、という事ではありません。
法律上、ペット(動物)は動産として扱われます。
よって、いわばプラスの財産なので、信託法上、信託財産の一員(一部)になります。ペットを託すには、お世話をしてもらう為の資金等がやはり
必要となります。
マンション(収益不動産)とペット、金銭を一つの信託財産として、民事信託契約を締結すれば、不動産も信託することになるので、不動産登記申請
を行います。その中に信託目録という公文書になるものを申請の際に司法書士が作成して、申請します。
信託目録は司法書士の腕の見せ所です!ペットを中心とした信託であれば、愛犬、愛猫の名前を「(例えば)愛犬ジャックのために~」といったような
信託目録を作成することが可能です。
公文書に貴方のペットの名前を載せることができるのは、このペットの為の民事信託だけでしょう。
民事信託に向き不向きの財産といっている専門家もいますが、「前向き」な信託法等に反しない限り、専門家は知恵を絞るべきである、と
私は考えております。
もし、コレクターグッズ(鉄道モノ)や、奥様や子どもには、将来、捨てられそうな(失礼しました)趣味に関するものも、仲間内で民事信託を
活用する事も可能です。
岡山から、こんなコレクターグッズを仲間で管理、承継しているという、お手伝いもしてみたく思っております。
是非、相続、遺言の代用ばかりではなく、価値を共感できる仲間との民事信託も提案しますので、ご相談下さい。

2019.11.11

『会社』を辞めて、『会社』を買う

 昨日の日経新聞の記事に、標記のものが掲載されていました。
すなわち、サラリーマンが自分の貯蓄等を元手に、承継者のいない
中小企業を買う、オーナーになる、といった事例が増えている様です。
日本の中小企業は少子高齢化で、黒字でも廃業が目立っている様です。
会社だけではなく、その会社の技術の承継も途絶えてしまい、社会的損害も
発生しかねます。実際に、先日、沖縄の首里城の火災で失ってしまった、城を
復元させるにも、お城に使われていた特殊な加工の屋根の瓦については、新たに
復元させる職人さんがいらっしゃらない様で、再利用しなければならない様です。

『伝統』や『技術』は、人から人へでなければ、途絶えてしまいます。
会社の事業承継の救世主は、『サラリーマン』の方かもしれません。

2019.11.07

成年後見制度と民事信託

 『成年後見制度』と『民事信託』、最近よく比較されます。
私は、まったくの違ったものだと考えております。
よく人生を『道』に例えることがあると思います。
日本語には、『道』という標記しかありません。
しかし、英語は『way』や『course』、『road』『path』など、
たくさんの単語で語彙を変えて表現しています。
『way』は、自ら開拓し切り拓く道、『course』は、スタートすれば、
ゴールがある道。
『成年後見制度』は予め、決まった事にあてはめていく。=『course』
『民事信託』は、自ら、どうしたいのか、決めていく。=『way』
どちらが、適したものかは、人それぞれだと思います。併存してもよいと思います。
しかし、『民事信託』という選択肢が増えたことにより、解決できる社会問題が
必ずあると思います。
一つでも民事信託を活用して、解決していきたいと思う今日この頃です。
(でも、中高年の男性の方は『my way』をよく歌われますよね)

2019.11.01

はじめまして、奉還町法務事務所です。

 ホームページを閲覧頂き、ありがとうございます。
司法書士の日下淳と申します。
弊事務所は、岡山では、まだ馴染みのない『民事信託』を活用した
予防法務をご提案、実行しております。
高齢化社会の日本において、大きな解決策として『民事信託』を
ご提案して参ります。
こちらのブログで情報発信して参ります。
引き続き閲覧頂けます様、よろしくお願い致します。