商事信託と未来(民事)信託

そもそも「信託」とは?

自分の大切な財産を、信頼できる人又は法人に託し、自分が決めた
又は受託者と契約によって定めた目的に沿って、大切な人や自分のために
運用、管理、処分等をしてもらう信託行為(§信託法第3条(信託契約等))です。
★なお、「家族信託®」は民事信託の分野の商標です。
  民事信託、家族信託®、親愛信託®でもない、
これからは、未来信託の時代です。

民事信託と商事信託の違いは、信託の目的が営利(信託財産を主に『殖やす』)目的か否か?

- YES -
商事信託

信託会社や信託銀行が、財産の所有者から財産(金銭等)を託され受託者となり、主に管理、運用等を行います。
信託会社や信託銀行は信託財産を主に『殖やす』営利目的で信託業務を行い、「信託報酬」が発生します。
近年では、認知症リスクに特化した商品も販売しているようです。
金融機関が扱う『遺言信託』は、金融商品で信託と関係ございません。
★商事信託会社の不動産信託登記も承ります。

※信託業法に基づき又金融庁等の行政当局の監督の下に運用されます。

ポイント


  1. 信託業法(行政当局の監督の下に運用)
  2. 管理・運用
  3. 営利

- NO -
民事信託

大切な財産の所有者の家族や親族など信頼できる人が、財産を託され(受託者となり)、信託の目的に沿って管理、運用、処分を行います。
信託財産を『殖やす』営利目的ではない、信託業法の規制を受けない
範囲の信託であり、個人の財産や事業の管理、承継等に用います。

信託法に基づき運用され、民法(相続法)の硬直な規定によらずに、
財産の所有者の『想い』や『願い』を反映させる
事ができます。

ポイント

  1. 信託法
  2. 管理・承継
  3. 非営利

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー