未来信託とは

未来信託活用チェックシート    ★Youtubeで動画案内を作成しました。

未来信託とは、「信託法」を根拠法とする「民法・相続」によらない、「相続」ではない資産承継及び管理の方法です。
また未来信託とは、現在、民事信託や家族信託®等は、高齢者の認知症リスク対策中心ですが、
その領域、可能性をはるかに超える「日本版Living Trust」「日本版Living Trust」です。
1965年、アメリカで不動産コンサルタントの「ノーマン・デイシー」が提唱した専門家のためではなく、「国民のための」信託です。
下記に当てはまる方は、是非この未来信託を知っていただき、今抱えている、ご心配、お悩み解決に、
ご自身の想いの実現に向けて、未来信託を活用していただきたいと思います。認知症リスク対策に止まらず、あなたの大切な財産を家族、親族に
限らず、信頼できる方に託すのが、本来の未来信託です。
あなただけのオーダーメイドの財産管理、承継のカタチをご提案・実行します。
事業承継なら「自社株信託」&「役員貸付金債権信託大切な人生のパートナーのためのペットのため未来(民事)信託
海外に不動産を所有の方は未来信託をしておかないと大変です‼(プロベイトという制度の対象になるおそれがあります)
などなど、「予防法務とリスクマネジメント」の視点から
地元、岡山生まれ、岡山育ちの岡山県で随一のの未来信託法律専門家(司法書士)が、ご提案、実行します。
尚、香川県、広島県、兵庫県をはじめ全国ネットで展開しておりますので、岡山県以外のご依頼も賜ります。

高齢で認知症の心配があり、財産管理ができなくなる可能性がある。
配偶者が既に認知症のため将来心配。
☑推定相続人の中に連絡の取れない人がいる。
☑実家などの不動産が共有になっている。共有持分の所有者に認知症の心配がある人がいる。
☑現在元気だけど、認知症になったあとも子や孫に贈与を続けたい。
☑親族に障がい者や自立生活が困難な者がいる。
☑前の配偶者の子や認知した子など相続権は持っているが相続に関係してほしくないものがいる。
☑遺言を書いても遺留分侵害額請求をしてくると思われる者がいる。
☑先祖代々の財産を直系血族のみに継がせたい。
☑遺言書を書くことに抵抗がある。
☑不動産が共有になる可能性がある。複数の不動産があり、将来の分け方を悩んでいる。
☑売買や贈与で不動産の所有権や自社株式を移転すると多額の流通税がかかる。
☑会社の株が共有になっている、もしくはその可能性がある。

☑会社を経営していて後継者問題を抱えている。

☑少数株主が存在していて、事業承継を上手く進められない。

☑海外に不動産等の資産をお持ちの方(※特にアメリカ、カナダ、シンガポール)

資産管理・承継対策の新しい手法(未来信託)

老後や将来にそなえて信頼できる相手に財産管理を託し、予め承継者を決めておくことです。

自益信託と他益信託

  • 自益信託=非課税(契約しても税金がかからない)
  • 他益信託=課税(契約時点で税金がかかる)

未来信託とは、財産を所有している人が「委託者」となり、信頼できる人や一般社団法人などを「受託者」に設定し、
信託契約で名義のみを変更して管理・運用・処分等をしてもらうことです。「委託者」は同時に「受益者」となって、
従前通り財産に対する権利を持ち続けますので、名義は変わっても課税はありません。(自益信託)


★『未来信託』とは『家族信託』の認知症リスク対策に留まらず、自己信託、コレクターズ信託、お一人さま信託、ペット信託、自社株信託等々、無限の可能性がございます。家族信託®は、一般社団法人家族信託普及協会の商標で、受託者に家族がなるスキームを主とします。
★『未来信託』とは、日本版LivingTrust 、日本版LovingTrust です。1965年アメリカで「ノーマン デイシー」が普及させた信託です。
しかし、私たちのご提案する『未来信託』は、受託者は委託者様が本当に信頼される方を受託者とするスキームに留まらず、受託者の候補者がいない場合の『自己信託』も、ご提案します!


未来信託のメリットとしては、委託者が健康で元気な間に契約を締結することで、将来的に委託者が認知症になっても、
信託の目的に従い受託者による資産の管理・運用・処分等ができ、さらに委託者兼受益者が死亡した際には信託契約で定めた通りに受益権という権利を、
相続とは関係なく信託契約(信託の目的に沿う)に従って承継させることができることなどがあります。

(※)未来信託は主に「契約」で行ないますので、従来の「遺言」や「遺産分割」「成年後見」などの制度と違い、いままで、民法では実現できなかったことが信託法の規定により実現できるようになり、委託者のニーズに合わせた自由度の高い設計が可能です。

(※信託法第三条 契約、遺言、自己信託によってすることができる)

信託できる財産も、不動産、株式、金銭ばりではなく、貸付金などの債権や、さらにペットなどの動物や動産なども信託財産とすることができ、あらゆるニーズに応えることができます。『コレクターズ信託』

「未来信託」を組めば、老後も相続も安心!☞「民法・相続」とは、関係なくなり、「相続登記義務化」も無縁です。

未来信託はこのようなお悩み事や不安をお持ちの方にお勧めしております。

令和元年7月1日の相続法改正により、『遺言書』では、相続対策、争続対策として充分な役割を果たしてくれません。
貴方がお元気なうちに、貴方の大切な財産を信頼できる方に管理してもらい、
万が一のときのため、『想い』と一緒に大切な財産を後世に遺せる対策をしませんか?また、「民法・相続」になると、「相続登記の義務化」により
複雑な法定相続という場面になります。

将来、認知症が不安

老後の財産管理が心配

事業継承を考えている
事業承継が進まない

LGBTQの方の
財産管理・承継対策

財産の多くが不動産

自分が亡き後のペットが心配
(ペットも信託財産にできます)

結婚しているが子供がいない

老人ホームや介護施設に
入居予定

こんな場合にこそ活用したい「未来信託」事例を一部紹介

下記の活用事例は、未来信託の概要を分かり易いように簡易化した一例です。
実際に「未来信託」利用によって得られる効果や目的は一律なものではなく、依頼者毎に案件毎に変わります。
詳しくは是非、ご相談・お問い合わせください。

ケース1)遺言ではできない次の代以降の財産の指定も可能 ⇒ *法律的『立鳥跡を濁さず』

財産を、まずは妻に、その後は息子に引き継いでほしいけれど、
民法・遺言書ではそこまでの指定が出来ないため実現できません。

未来(民事)信託ならば、まずは妻に、その後は息子に、さらにその後は孫へと、ご本人様の想いを実現させる事が出来ます。

※その他のケースもあります。(ご依頼者様の「想い」に添えるスキームをご提案します。)

 

ケース2)なってからでは遅い認知症対策 ⇒ *法律的『転ばぬ先の杖』

認知症を発症すると意思判断が出来なくなり、
不動産の建て替えや売却などが困難になります。

認知症などで意思判断能力が衰えても、貴方の信頼できる方に託しておけば、託された方(受託者)が、貴方から託された財産を信託契約の目的に従って、建て替え・売却が可能です。

ケース3)障がい者等の親なきあと問題

障がいを持っている一人っ子が両親から相続を受けた場合、その子の他界後、相続する相手がいない場合は財産が国庫に収められます。
(※)『特別縁故者』として家庭裁判所に認められる方がいれば、国庫に納められる前にその方に財産が渡ります。
【民法第951条~第959条参照】

※上記はある一例に過ぎません。貴方の『想い』や『願い』に寄り添った、貴方だけの『未来信託』のカタチをご提案、実行します。

岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー