企業・事業主向け未来信託

事業承継信託(親族へ)

課税されることなく、議決権のみを先に後継者に渡すことができます。

事業承継信託(親族以外へ)

従業員等に承継させる場合でも、財産権の移動なく議決権のみを後継者に渡すことができます。

株式分散対策信託

複数の株主が一人の受託者に信託すれば名義集約ができます。

株式集中信託

一人株主が株式の一部を信託すれば、経営のデッドロックを回避できます。

資金調達信託

不動産の受益権に質権設定することで、抵当権設定よりも簡単で執行も容易となります。

事業承継に活用できる「自社株未来信託」

自社株信託は『自社株式』を『信託財産』にすることにより、会社の「所有(財産権)」と「経営権」を分離させることができます。
信託により株式を「自益権」と「共益権」に分解することで、会社支配権【経営権】のみを後継者等に託し、事業承継をスムーズに進める事が出来ます。自社株信託の詳細を見る

経営者隠居型信託

Aが直ちにBに権限移譲するのは時期尚早と考えた場合には、Aが「指図権」を保有する方法(経営者育成型信託)や、株価が安い場合にBへの贈与を先行してAを受託者とする「逆信託」という方法も考えられる。

議決権集約信託

Bの次の事業承継対策として、Bによる少数株主からの受益権買取を順次に進める必要がある。

BCP信託

Aが議決権を行使できなくても、A欠席でBが株主総会を有効に開催することができる。
(株主総会の招集権者に関する定款規定の見直しと整備も必要)

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー