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2026.08.06

財産管理、資産承継の対策はお早めに!

 令和10年には、現行の成年後見制度の改正、デジタル遺言書の解禁の民法改正が施行されます。

現段階では、実務上、どのような変更点があるかの概略は把握できますが、実際の実務の運用に
ついては未知なところがございます。

しかし、現段階で想定できるのは、より「コンプライアンス」が強化される事です。
ご本人が必要とされる法律行為の意思決定支援を専門家が行うのですが、
その法律行為について、どこまで「ご本人の意思」を尊重するのか、というのも、
そもそも、お付き合いのある方の支援でしたら、長年のそのお付き合いで、ご意向や
ご希望を把握できると思いますが、全く知らない方の「意思」を尊重するのは容易ではない
様に思います。

一部の学者、法律専門家は「成年後見制度が改正されるから、家族信託は不要になるね。」
と仰っています。
確かに、家族信託=認知症リスク対策で、成年後見制度が改正されるので、不要になる
とも言えます。

しかし、幣所が普及、推進している「未来信託」は、「認知症リスク対策」は『おまけ』
に過ぎません。
なぜなら、「未来信託」は、財産管理だけでなく、民法相続によらない、資産承継がメインです。

よって、予め大切な財産は、ご自身が信頼できる方(親族・家族以外でもOK)に託し、
信託行為(信託契約書等)の中で承継者を決めておきます。
そこには、民法・法定相続が入る余地はございません。

「未来信託」は、信託法に基づく、法律行為です。

令和10年まで、これから2年程の間に多くの法律が改正され、
状況も変化していくと思います。

「未来信託」は、その変化にも対応することが出来ます。

是非、「未来信託」に注目してください。