業務内容

 
全国で屈指、岡山で随一の民事信託の専門家のいる事務所です。

民事信託

民事信託

今からやっておきたい人生の整理「早期相談・早期対策」

ー令和6年4月1日から『相続登記』が義務化へ。相続のルールが大きく改正!ー
いよいよ、日本でも『遺言書・相続』ではない、『信託』の時代が到来します!
~「信託法」は、「民法・相続法」によならい財産管理・承継方法です~

認知症を発症したり、判断能力が減退してしまう前に、ご本人(委託者)の代わりに財産の管理や資産運用を託せる人(受託者)と、どの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ打ち合わせをして決めておくことができます。(信託契約)

財産の名義を信頼できる子どもや親族、お仲間等に変更しておくことで、ご本人(委託者)が認知症を発症したとしても、信託契約に基づき受託者が、ご本人(委託者)の『想い』や『意思』に沿ったカタチでの財産の管理等を継続することができます。

これが「民事信託」です。
詳しくは下記をご覧ください。

民事信託(個人・法人)

生前相続対策・相続手続全般

他士業(税理士・行政書士・土地家屋調査士 等々)と共に、よりご依頼に応じたご提案を致します。

生前相続対策・相続手続全般

■民事信託以外の対策、農地関係(田・畑)も、もちろんお任せ下さい!

民事信託と遺言書、生前贈与、死因贈与、生命保険、税理士等の専門家も交えて
貴方だけの『想い』『願い』『意思』に添った承継プランをご提案、実行します。
⇒ 法律的『立つ鳥跡を濁さずに』

 「民法」「不動産登記法」の改正法が施行されました。
令和6年4月1日から『相続登記』は義務化され、より『生前対策』が重要になります。

■故人の他界された後の煩雑な相続手続きも、お任せ下さい。【遺産承継業務】

ご親族の方は、心をこめて故人を弔ってあげて下さい。
⇒ 煩雑な故人の各種相続手続は他士業と連携して、代行します。

※相続登記・預貯金相続手続・株式相続手続・投資信託等金融商品相続手続
相続人となる親族が国際結婚して、海外に移住されている場合の相続登記も
ご相談下さい。
(国際情勢下によって時間を必要とする場合がございます。)
★『民法(相続法)』も改正され相続ルールが大きく変わりました!
ー新たな改正法の知識による対策、運用が必要とされますー
ー相続開始から10年以内に『遺産分割協議』をしなければならない事になりましたー

・相続登記後の不動産の処分・売却、活用についても、ご相談に応じます。
 ☞ 連携している不動産専門家と一緒に実用面、法律面をご提案致します。

■下記のことに関する、ご相談

  • 遺言書を遺したいとき(自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局による遺言保管制度)
  • 遺産相続が発生したとき
  • 遺言書をご自宅で発見したとき(ご自身での開封は、絶対しないで下さい!)

何処に何を相談したら、いいのか⁉ わからないとき
⇒幣事務所のネットワークで適切な専門家にお繋ぎします。

  • デジタル遺言等のデジタル化の書類のご相談、お手続き

企業法務・事業承継・商業登記

事業承継の在り方も時代にあわせた対応が求められます。

従来の事業承継の方法には、限界があり、柔軟性をもった事業承継の対策をしなければ、万が一の時、全てがストップするリスクがあります。
⇒ 弊事務所では『自社株信託』を用いて、柔軟性のある、円滑な対策をご提案します。
・『役員貸付金』についても、『自社株信託』とともに円滑な事業承継のカタチを提案します。
名義株、少数株主についても早期対策をお勧めします。
⇒ 今一度、株主名簿の見直しをお早目にしておきましょう。

会社法等さまざまな法律が改正されております。

財務・税務だけでなく法務もチェックが必要です。
弊事務所は、貴社に改正法後の適した契約書、定款等のチェック、作成を致します。
また、幣事務所では、税理士はもちろん、財務のプロ、生命保険のプロも交えて、
貴社に現時点、将来を見据えた最適なご提案、セカンドオピニオンをさせて頂きます。

―改正会社法の施行が続きます。貴社も改正法に適した会社に見直しておきましょう!ー

■会社の清算、解散等に関する登記等、ご相談も賜ります
会社の今後について、法務はもちろん、税務、財務の専門家も交えて、
ご相談を賜ります。

企業法務と事業継承について
自社株信託について

会社・法人の登記、企業に関する法務事項もお任せ下さい!

  • 会社設立
  • 各種法人設立
  • 役員変更、本店移転
  • 増資、減資、株式に関する登記
  • 定款の変更、改正法に準拠する見直し
  • 企業の業務に関する契約書の見直し
  • 有限会社を株式会社にしたいとき

不動産登記

他士業と共に、よりご依頼に応じたご提案を致します。

不動産登記
  • 建物を新築したとき
    (表題部も含め、表題部につき土地家屋調査士と共に対応致します)
  • 不動産を購入したとき(土地、建物、マンション、等など)
  • お引越しされた場合等で住所を変更、ご結婚・離婚、養子縁組で氏名が変わった方
    ☞法律施行日は未定ですが、住所変更、氏名変更(名義変更登記)も登記申請が義務化されます
  • 住宅ローン完済のとき、借り換えのとき
  • 相続登記・令和6年4月1日から『相続登記は義務化へ』
    ☞相続にも詳しい幣事務所にご相談下さい
  • 信託が終了し、信託登記を抹消したいとき
  • 商事信託に関する信託登記もお問い合わせ下さい。

その他、不動産に関する登記などお任せ下さい!

 所有権より「信託受益権」でリースバック・リバースモーゲージをお勧めします‼

リーガルライフプラン~予防法務・法務顧問~

リクスを背負う前!法的な予防措置を取りましょう。

「予防検査」「予防接種」「予防医療」など、医学の世界では、重症化を防ぐ「予防」に力を入れてます。法務でも同じ事が言えます。
★『相続登記の義務化』『民法(相続法)改正』「民法総則改正」既に相続のルールが大きく変化しました。
最新の改正法に配慮した事前対策、紛争予防対策が重要になってきます!

「高齢化社会」の中、相続・事業承継、認知症など、誰にでも起こり得る心配事だと思います。その心配事のうちに対策をしておけば、重大な問題になるリスクが軽減できます。お元気なうちでしかできない対策もございます。早期相談・早期対策で対策の選択肢も広がり、より貴方の『想い』に添う対策を講じることができます。
~心配事が後の問題にならないうちに、出来る対策をご一緒にしておきましょう~

中小企業・個人事業主様の『法務顧問』

『予防法務とリスクマネジメント』の視野から受任させて頂いております。
企業間、顧客様とのトラブルを防ぐアドバイス、改正法、社会情勢に
合った貴社・貴方だけのためにアドバイスをさせて頂いております。

相続放棄申述・裁判所関連書類作成等

続放棄申述・裁判所関連書類作成等

家庭裁判所へ提出する書面の作成、支援を行ないます。

「相続放棄」をする場合は、家庭裁判所に書類を期限内に提出しなければなりません。
必要な書類の作成、収集を代行します。
また、相続放棄に関するご相談も承ります。

NHK「クローズアップ現代+」で取り上げられた『突然相続』のお悩みもご相談下さい。
■「限定承認」という相続人全員でできる相続手続もご提案します。

簡易裁判所(訴額140万円以下)での、代理業務もご相談下さい。
上記の額を超える場合の民事訴訟は、弁護士をご紹介いたします。

初回のご相談料は、無料で賜ります。2回目以降は30分5500円となります。

『契約書』の作成、見直し
『各種法律文書』『内容証明文書』の作成
令和2年4月1日より改正民法(債権法)が施行されました。
令和3年から会社法の実務に関する法律も改正されます

各種法律相談
※司法書士法に規定された、業務範囲に限ります。
★業務外は信頼できる他士業、専門家をご紹介させて頂きます。

よ・つ・ば親愛信託総合事務所岡山県司法書士会司法書士・作家 河合保弘YouTubeセミナー