これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2020.01.16

個人業主、中小企業の経営者様、契約書の見直しはされておられますか?

 1月は『いぬる』、2月は『にげる』、3月は『さる』と、小学生の頃、3学期の始業式で、
校長先生がおっしゃっていました。「3学期は、あっと、いう間だから目標を立てて頑張りましょう」と。

大人になると、この言葉が身に染みて、実感させられます。
この時期は、確定申告や、ご依頼者様の役員変更登記、定款変更、
今では、事業承継(跡継ぎ)についても、ご相談を受けます。

今年は、何より120年ぶりの民法(債権法)改正の施行が4月にあります。
一見すると、「関係ないよ」と思っていらっしゃるかもしれませんが、
この民法は、私人間ルールの基礎となる法律なので、日本で生活、
経済活動されてる以上は、必ず関わりがあります。

改正点でいうと、いままでの改正と違う点が見受けられます。
今までの日本の民法は、「ルールどおりに従いなさい、
そうすれば、国家が貴方の権利を守りますよ」といったニュアンス
でした。(比較法学からいえば、ドイツ・フランスを代表とする大陸法)

しかし、今回の民法改正は、「皆さんのことは、皆さんで決めて下さい。
基礎は決めておくので。(私的自治の徹底)」といったニュアンスとする
(比較法学からいえば、アメリカを代表とする英米法)英米法が採用
されています。これは、物凄く大きな変化をもたらします。

「知らなかったから、すいません」では、本当に済まされなくなる社会になります。
「自由」の裏返しの「責任」が大きくなってきます。

是非、まだ2か月半ありますので(といっても、上述したように時間はすぐに経ちます)
契約書等の見直しをお勧めします。

当事務所も民法改正には、もちろん力を入れております。
ご相談がございましたら、メール、お電話等でお待ちしております。