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2025.06.19
「家族信託」は財産隠しに利用される!?「工藤会・家族信託問題」から考察する間違った士業のガイドライン
一部の新聞報道等で、北九州市に拠点を置く特定指定暴力団「工藤会」の総裁が、所有する不動産を家族信託をして、
賠償金逃れ、財産隠しをしていると報道されています。
この家族信託における解釈は、マジョリティの学者や日本弁護士連合会、私も所属する日本司法書士会連合会が
策定した「民事信託に関するガイドライン」からすれば、賠償金逃れ、財産隠しと言う事が言えるでしょう。
しかし、私、信託実務家であるマイノリティが提唱して、実際に信託実務をしている人間から言えば、
「信託をしたからと言って、財産隠しにはなりませんし、民法・所有権から信託法・信託受益権に財産権の
性状が変換しただけの事で、そこまで、騒ぐ必要はございません。」
下記の私の師匠のYoutubeをご覧ください。
いかがでしたか。
やはり、法律専門家が信託法の条文を読んでいない、理解していない事から
このような騒ぎが発生するのだと思います。
もし、「家族信託」をされておられる方は、もう一度、信託契約書の見直しを早めにされる事を
お勧め致します。
幣所でも家族信託のセカンドオピニオン、見直しをさせて頂いております。
2024.12.23
中小企業の経営者の才能の見分け方。
以前、亡くなられた有名な司会者の方、企業を再生された有名な方が仰っていました。
「企業の応接室に行って、社長の「ある」賞状やトロフィーを、わざわざ飾っている会社とは、
付き合わないほうが、良い。それだけで、その会社の社長の器量は判る。」
この「ある」とは、ゴルフのことだそうです。
この言葉を仰った司会者、経営者の方、言わく
「会社は、経営者のモノではない。お客様を最初に迎える部屋に個人的な趣味のものを飾っている経営者は
会社と経営者個人が違うという認識がないと同じ。ゴルフの成績を自慢する時間があるなら、もっと、
学ぶべきものはある。全てが上手く行くようになってから、ゴルフをするべきだ。」
と、お二人とも仰っていました。
確かに、私も、そう思います。
特に現代において、経営者は利益を上げるだけでなく、それ相応の知識、教養が必要とされると
思います。
また、会社は、社長のものではないので、その認識不足も、如何なものかと個人的に思います。
社長業は、趣味ではございません。
その趣味のものを会社の応接室に飾るのは、いささか、時代遅れとも言われても仕方ないのかもしれません。
2024.12.11
皆さんは、自分の個人情報の値段は何円ですか?
昨今、キャッシュレス、ポイント、色々なところで、一見、特して生活しているように
思われがちですが、実は、ご自身の個人情報を売っているのです。
えーっ、と思われるかもしれませんが、ポイント付与したりする際に
「お名前」「住所」「電話番号」「生年月日」を記入してませんか?
この4つの個人情報が判れば、多くの犯罪集団は、喜んで、
詐欺、強盗、等の闇バイトと言われる組織が、貴方の元に足を運ぶ
事になるかもしれません。
実際に、大企業の「個人情報」の流出が後を絶ちません。
また、このポイント、キャッシュレス社会において、
個人情報が判明すれば、第三者に好き勝手にされる懼れも
ございます。
勿論、日頃、よく利用されるお店やカードについては、
必要だと思いますが、ポイントを貰う代わりに個人情報を
提供していると、と言う事実は、お忘れなく。
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