これからは未来信託
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ブログ

2020.01.27

「老老介護」から「老老相続」に⁉

 「老老介護」から「老老相続」という、問題が潜在化しております。

予防法務という立場から、色々とご提案させて頂いておりますが、
2次相続で、物凄い相続税を支払ことになる対象者の方がいらっしいます。
(相続税は、税理士の先生と対応しております)
「老老相続」の問題は、相続人の方が認知症を患い、自分の物か、
お亡くなりになられた方かの物か、判断がつかない時が想定されます。

「古美術品」「骨董品」など、相続財産の対象になるか否か、
誰のものか、否かの問題です。
(占有の推定で片付けるのかもしれませんが)

でも、本来は、正しくないと思いませんか?
相続財産か相続人の財産なのか、所有者は誰か、という
問題が生じます。

よって、予め、お元気なうちに対策をされて、
相続人の方が認知症を患らわれても、大丈夫なように
対策をされるのをお勧めしております。