これからは未来信託
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ブログ

2021.03.09

「生命保険を活用した相続対策」には、生命保険の専門家へ

 生命保険には、相続税の非課税枠がある。というのは、周知された知識だと思います。

しかし、生命保険も「被保険者」「契約者」「受取人」をどのようにするかで、
生命保険が相続財産ではない、「固有財産」とされない場合がございます。
また、生命保険の相続税の非課税枠の対象外になる生命保険もございます。

テレビで様々な広告がされていますが、皆さまがどのような目的が加入されるかが、
重要です。
その点をよく考えて頂き、保険を選択して頂きたく思います。

幣事務所では、信頼できるライフプランナーや生命保険会社と連携しております。

この「生命保険」にも、落とし穴がございますので、
生命保険については、信頼できる専門家にお願いしております。

相続税の非課税枠をご利用される場合は、信頼できる専門家にお願いして下さい。