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2026.07.03

「相続・遺言」と「未来信託(民事信託)」は全くの別分野です。

 最近、多くの士業、専門家が「相続・遺言」に力を入れて取り組んで
いらっしゃいます。

是非、そう言った専門家の方の元へ相談に行かれたとき、最初に聴いてみてください。
「相続、遺言と信託は、どう違うのですか?」と。

多くの士業、専門家は「信託も相続、遺言と同じものです。」と応えるのではないでしょうか。

その専門家は大きな間違いをして、決して信託については、相談に応じてくれないと
思います。

その理由として「信託は、判例が出てないから、危ないです。」
                          「有名な学者さんも、信託は危険と言ってますから」と。

士業、専門家としては、全く情けない対応です。

平成19年に施行された、信託法です。
きちんと条文がございます。
判例が出るまで待つと、数十年かかります。
それまで、待てますか⁉

東京地裁では多くの裁判がされていますが、判決をみると、
きっちりと信託法の条文に照らした判決です。

また「相続・遺言」は、民法相続法に則り、未来信託は信託法に則り
運用されるので、基本的な法律が違います。
よって、「相続、遺言」と「未来信託」は、別の分野です。

相続の専門家は、おそらく、未来信託の事を理解されていないでしょう。

士業、専門家にご相談に行かれる際は、くれぐれも、お気を付けください。