これからは未来信託
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ブログ

2020.01.10

「突然相続」、「不動産」も「負動産」に⁉

 「突然相続」や「いきなり相続」という言葉をテレビや雑誌で拝見します。
言葉のとおり、法定相続制度がある日本では、誰もが経験するかもしれない事です。

簡単に言えば、あまり親交がなかった親族の方が、お亡くなりになり、近親の方が
戸籍上、いらっしゃらない又は、その先順位相続人の方が相続放棄の旨を家庭裁判所に申述し、
相続人の地位ではなくなり、後順位の相続人に相続人の地位が移る事です。

核家族化、少子高齢化が進む日本において、「不動産の所有権者不明問題」に繋がっています。

ご存知の方は多いと思いますが、遺言書や民事信託等の対策がなければ、「法定相続制度」に
よって、相続財産の承継者が決まります。法律は、ここまで。あとは、その承継者に当たる
方で「遺産分割協議」で相続財産のうち、それぞれの財産の承継者を協議します。

私も実務上、相続手続の業務で、戸籍を収集して現在の相続人を特定します。
物凄い通数の戸籍を収集しないと相続人が特定できない場合は、なかなか大変です。

そこで、始めて、遠い親族の相続人である事を認識される方が最近、多いです。
出生率より、はるかにお亡くなりになられる方が多い社会ですから、当然といえば、
そうなのですが、少し虚しいと言うべきか、何とも言えない感じがします。

やはり、「立つ鳥跡を濁さず」で、ご自身の財産を誰に繋がるか、お元気なうちに
対策を考えてみられる事をご提言します。

ご自身のせっかくの財産が、後世の社会問題(空き家問題等)になるのは、なんとも
悲しい感じが個人的に致します。