これからは未来信託
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2022.06.09

【相続】相続財産になる財産と固有の財産になるもの

 相続、遺産承継業務で専門家が亡くなられた方の全ての財産が相続財産になると
勘違いしている実務専門家も多いようです。

気を付けたいのが、生命保険と共済金、信託財産です。

生命保険金については、有名な判決で、「相続財産ではなく、受取人固有の財産になる」
というものがあり、この場合、相続放棄されても、生命保険の死亡保険金は受取人は
受け取れる、と言う事になります。
(入院や医療保険の場合や契約内容によって、異なるので、ご注意下さい)

よって、遺産承継業務で相続人全員から委任を受けても、生命保険金は別途の手続きというか、
受取人が請求すれば済む話なので、この点もお気を付け下さい。

相続、資産承継、事業承継は、手続きだけで終われば、問題ないのですが、
手続きが終わった後の事の重要です。

その点も含めて、幣事務所ではアドバイス、対策のご提案をさせて頂きますので、
お気軽にお問合わせ下さい。