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2022年05月

2022.05.18

戸籍法改正案「キラキラネーム」は、どこまで許容?

 かつて自分の子どもの出生届で「悪魔」という名前をつけて役所に提出したところ、
役所が受理しなかった時間がございました。

親となる方の道徳観や倫理観が、その時代から色々と議論される様になりました。

その数年後、子どもに俗に言う「キラキラネーム」をつける親が急増した時代がございました。

「海(まりん)」...

現在、戸籍にはフリガナがなく、どのようにお読みする名前がわからない場合もございます。

そこで、戸籍に氏名にフリガナをふるとうい改正があるようです。
法律実務をしていると、大変助かります。

また、この「当て字」や「キラキラネーム」を、法律でどこまで許容するのか、
法制審議会で議論されているようです。

かつては、親が名前を託して「こんな子になって欲しい」や「画数で名前を決める」など、
親としての「願い」があったようです。
今でもあると、思いますが、行き過ぎた「キラキラネーム」は、幼少期はいいかもしれませんが、
社会人になって、その子がどう思うか、も考えてあげるべきではないかと思います。

「名は体を表す」とあるように、子どもの将来の幸せにために「名前」を命名して欲しいと
願います。

2022.05.16

【注目!】最高裁が「過度な相続節税に対してNO」という判断を下した!

 これからの「相続税節税対策」は、より慎重さを要します。

私は、一貫して、「空地に賃貸物件を金融機関から融資して、建設して相続税を節税する」という
スキームを、お勧めしませんでした。どちらかというと、反対の立場でした。
(そもそも、その相続税を融資(負債)で減らしても、返済は残るし、賃貸物件の稼働率についても疑問が
ございました)

これから、経済誌などで暦年贈与の廃止と伴にトピックとなると思います。

資産承継・事業承継対策を生業としていると、税法の基礎的な知識は必要です。
詳細は税理士さんにお願いしますが、税法も言わずもがな法律です。

日本国憲法を学んだ時に、「租税法定主義」「公平性・平等性」「二重課税の禁止」が
税法の基礎としてございます。

脱線しますが、憲法は国、国家権力を縛る法律です。
王政の恣意的な政治から、自分たちの事は自分たちで決めるという「民主主義」への
意向により、資本主義国家が成立しました。

憲法の原理原則から言えば、「刑法」「税法」は、違法になります。
しかし、それでは、国家統制が取れないため、国民が原理原則の例外策をきちんと「法律」として
決めて、運用するようになりました。

話を戻しますが、今回の最高裁の判決は、実務界に大きな影響を与えると思います。

安易に負債額を増やして、相続税の負担を逃れて、負債で購入した不動産を売却すれば、
相続税の節税いや、相続税が0円になると、税理士が税務署に申告して、国税はそれを
認めない、では、最高裁で判断を仰ごうとしたものです。

国税通達で、このような相続税の価格算定を認めているものが、あったようですが、
最高裁は、やはり、「客観性」での判断を重視したようです。

法律家の視点からすると、予算等に関わる事に関しては、憲法、判例から推測すると、
行政(国税等)に、余程の瑕疵や公序良俗に反しない限り、行政側を支持する判例が多いです。
「法律」的な判断を下すのは、大きな最高裁の役割ですが、税という国家予算に関わることに
関しては、より慎重な判断を今までもして来た様に思います。

今回の最高裁の判断は、私、一人の法律家として「もっともだ」と、支持します。

詳しくは、本判決を含め、近時の民事信託に関する裁判例に関して解説、これから実務家として
あるべき事をセミナーで、お話したいと思います。

興味のある方は、受講の程、よろしくお願い致します。

2022.05.13

『壁』をどう乗り越えるか!

この季節になると、未だに思い出します。

司法書士試験の出願期間の丁度、中日だと思います。

当時は、全国47都道府県で受験できていましたが、確か数年前から各法務局(面接試験)の
開催する場所でないと、首都圏、関西圏は除いて受験地が制限されたようですね。

おそらく、受験者数の減少から、コストがかけられなくなっているからだと思います。

先日、「初心さは大切だと」お伝えしました。

私は、ベテラン受験生と呼ばれるカテゴリーで合格しました。

当時は、一緒に勉強していた方々が先に合格されて、焦りもあり、精神的にもきつかったです。

しかし、今、思うと、その受験生時代に勉強したことが、今の実務やセミナーで講師させて頂くときに
物凄く、役立っています。

「これだけで、合格」「短期合格本」とか、たくさん書店にありますが、
「本試験合格」という目的で、〇×で覚えて、本試験に合格しても、
合格後、大変苦労すると思います。

現在、多くの法律の改正、実務での変更、IT化など、〇×では、処理できない問題ばかりです。

登記実務も数年後、大きく変更されると私は予測しております。

でも、「司法書士」という職種は、存在し続けると思います。
登記は、従たる業務になるとは思いますが。

どの士業、職種も大きな分岐点にあります。
今まで、当たり前の職業が存在しなくなる恐れもあります。

なので、「壁」を目の当たりにしても、「壁」の、その先を見通して下さい。
大きな「俯瞰」した視野で、考えると、ほぼ、その本試験という壁は、大した事ないと思います。

でも、よくわかります。

「壁」を目の当たりした不安な気持ちを。

もうひとつは、本試験に受験できるという事、環境、周りの方々に感謝してみて下さい。
私も、合格した年の本試験前日は、近くの「神社」に「感謝の気持ち」をお伝えしました。

家族にも「今まで、勉強させてくれて、ありがとう」と、伝えました。

そこには、「壁」に対する不安は、ありませんでした。

何故、「感謝」するかと言うと、当たり前に「受験」しているようですが、
色々な事情で受験できなくなった方、受験を諦めた方も多く存在します。

世界の現況を見ても「当たり前」の事など、何一つ存在しないのだと。

明石家さんまさんが「生きているだけで丸儲け」と、よくおっしゃいますが、
その通りだと思います。

「感謝」の気持ちさえ忘れなかったら、大丈夫。

 

2022.05.12

歴史は繰り返す⁉

 お隣の韓国の大統領が交代しました。

今度の方は、大統領府から出て、国民に近い存在になりたいとのことで、
都心部に大統領の執務室を移転されたようです。
親日派とも言われている様です。

また、あまり報道されていないですが、フィリピンの大統領も交代したようです。

マルコス大統領。

そう、80年代、独裁政治と、国家予算を横領して国外追放された当時のマルコス大統領の
息子さんです。

80年代、当時のマルコス政権は、経済発展を遂げた裏で、
国家予算を夫人のイメルダ夫人が贅の尽くす限りの生活に費やし、
国民を苦しめたという、当時の報道が私の幼い頃の記憶にございます。

現大統領のマルコス大統領の支持層は、若い方が多く、かつての80年代のマルコス政権時代を
勉強していない世代のようです。

ちなみに、今回のフィリピンの大統領選挙には、伝説のボクサー、パッキャオ氏も立候補されていたようです。

「歴史は、繰り返す」と、言われますが、そうならない様に祈るのみです。

2022.05.06

ビジネスで大切な事は、初心さ(うぶ)を持ち続ける事

 ジャニーズ事務所から「なにわ男子」が「うぶLOVE」というデビュー曲でデビューしました。

アイドルの話をするわけではないのですが、ふと思い出した言葉とリンクしました。

「ビジネスで大切なこと、いや、物事に取り組む姿勢として
『初心(うぶ)さを忘れない、持ち続ける人』が成功、達成する。」

これは、大学を卒業して、入社した呉服店の社長から頂いた言葉です。

20代前半の私にはあまり、いや、意味が良く判らなかったのですが、
40歳を越えた今、当時、社長が伝えたかった本心が自分なりに理解出来るように、
なりました。

人生、経験は重要です。
しかし、その経験が時として、挑戦することを妨げることになります。

「これでは、以前、失敗したから、この事は止めておこう」
「もう、歳だから、止めておこう」…

そうです、ある意味、経験は失敗を回避する選択肢を与えてくれます。
しかし、それ以上の事をしようとすると、「失敗したから」という経験の結論で
先に進む道を自分で閉ざしてしまう事になります。

アメリカのGAFAといわれる巨大組織は、20年前には、存在しませんでした。

おそらく、これほど巨大な組織を作れる発想は、常識のある人には「不可能」と判断するのだと
思います。
しかし、この巨大組織を作った経営者は、何百という挫折を経験しながらも、
「初心さ」を忘れずに、いや、持ち続けたから成功したのだと思います。

幼少時期も子どもは、好奇心旺盛です。
なぜなら、「初心」だからです。

勿論、経験をして、学習することもあります。

しかし、何かをしないとアクションをしないと、リアクションもわかりません。

「初心忘るべからず」と、言われるのも、この語源かもしれません。

何かにつまずいた時、壁にぶつかった時、悩んだ時、
「そのことをはじめた『初心』」を、もう一度、思い出してみると、
何かのヒントが見つかるかもしれません。

そんな時は、「決心した場所に行く」や「その当時の友人に会う」、「後押ししてくれた音楽を聴く」
と、不思議と『初心な自分』に出会えるかもしれません。

2022.05.02

相続税対象ではない不動産オーナーにも切実な問題

 「相続税の節税のために収益マンションを沢山、購入しているんです」

と言う、俗に言う「タワマン節税」が、先日、最高裁で否決(認めない)という判断が下された。
(※詳しくは、またお知らせで挙げます)

「相続税がかからなくて、ホッとした」
という、不動産オーナーさんは、多いです。

果たして、相続税だけを気にされるのは、注意が必要です。

多くの不動産オーナーの方は、不動産管理会社を設立されて、運営されておられます。

実は、その不動産管理会社(株式会社、有限会社)の、株主という地位も相続の対象となります。
また、会社の株価と資本金に繋がりはありません。

会社の株価は、会社保有の資産によって算定されます。

また、収益マンションは、「借り手」が居て成り立つビジネスです。

しかし、少子高齢化、核家族化、高齢者世帯の増加で、「借り手」が見つかりにくい時代です。

「心理的瑕疵」、俗に言う、事故物件となると、市場価格から3割から5割減の家賃又は「借り手」が居なくなり、
収益どころか、赤字しかならないマンションが多くなるでしょう。

Youtubeでは、Googleマップのストリートビューを使用した「事故物件の紹介サイト」や
有名な「大島てる」のサイトには、詳しく紹介されています。

また、大修繕には、これからの円安傾向で資材の高騰によって、修繕費がかかる事は容易に想定できますし、
また、解体費用も建設費用並みに係ることがございます。

「収益マンションで相続税節税」は、二重いや、それ以上のリスクが伴います。

是非とも、早めの対策をお勧め致します。