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2022.05.18

戸籍法改正案「キラキラネーム」は、どこまで許容?

 かつて自分の子どもの出生届で「悪魔」という名前をつけて役所に提出したところ、
役所が受理しなかった時間がございました。

親となる方の道徳観や倫理観が、その時代から色々と議論される様になりました。

その数年後、子どもに俗に言う「キラキラネーム」をつける親が急増した時代がございました。

「海(まりん)」...

現在、戸籍にはフリガナがなく、どのようにお読みする名前がわからない場合もございます。

そこで、戸籍に氏名にフリガナをふるとうい改正があるようです。
法律実務をしていると、大変助かります。

また、この「当て字」や「キラキラネーム」を、法律でどこまで許容するのか、
法制審議会で議論されているようです。

かつては、親が名前を託して「こんな子になって欲しい」や「画数で名前を決める」など、
親としての「願い」があったようです。
今でもあると、思いますが、行き過ぎた「キラキラネーム」は、幼少期はいいかもしれませんが、
社会人になって、その子がどう思うか、も考えてあげるべきではないかと思います。

「名は体を表す」とあるように、子どもの将来の幸せにために「名前」を命名して欲しいと
願います。