これからは未来信託
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ブログ

2021.02.15

民法では対策できない『お一人様』の財産管理、相続対策

 少子高齢化、核家族化、そしてコロナ禍で、ますます家族の単位が少人数に
なってきており、財産管理、生前相続対策が重要になってきております。

地方から大学で首都圏に出て、就職、結婚、家庭を築かれ、マイホームを
購入され、地方のご実家には両親だけが暮らしているという状況の方から
最近はよく、生前相続対策のご相談を受けます。

親子仲は良いけど、地元には帰ってくるつもりはない、という親子が多いように
思います。このコロナ禍で帰省も出来ず、こういった話はなかなか、オンラインでは、
と、いう事もお聴きします。

継がせる子どもに迷惑をかけたくないから、葬儀等の手続きもという、ご相談が
増えました。
代々の墓を墓じまいするという話も現実的に増えているようです。

ご相談頂く方の中で、『お一人様』という、今は身寄りがいない方からのご相談が
よくあります。

民法上、この『お一人様』に対する対策の手段がほとんどございません。
勿論、ございますが、その方の『ご意思』や『想い』を反映させることが出来ず、
「法律に従いなさい」と言った、内容の規定しか残念ながらございません。

しかし、「信託法」は、「あれこれ、こうしなさい」という行動を妨げる法律では
ないために、血縁関係がなくとも、相続関係がなくとも関係ございません。

「託す」ご自身の信頼できる方に託す事が可能であり、ご友人、お仲間同士で
委託者、受託者の関係で信託契約をされておられる方の現実にいらっしゃいます。

また、事実婚の方、特にLGBTの方を民法は擁護する規定を置いておりません。
条例上で「カップル」認定までで、従来の法律上には規定がございません。

ここでも、「信託法」であれば、性別の事は関係なく、財産管理、資産承継の対策を
実行できます。

こういったように、民法などの従来の法律ではカバーできない方々の権利も
「信託法」であれば、カバーできます。

現在、オリンピックでの女性差別問題が生じておりますが、
やはり、従来のままの認識を変えない国会で作られた法律ですので、
国家規制の「大陸法」から、国民視点の「英米法」に世界も基準が変わっております。

ここの「ガラパゴス化」は、私、法律専門家としても避けたいところです。