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2026.04.17
著名人の相続で海外から日本の相続制度に批判が⁉
昨年、他界された俳優で歌手の中山美穂さんの相続について、法定相続人であるご長男が相続放棄の手続きを
されたとの報道がございました。
報道されていたのが、中山美穂さんが遺された遺産が約20億円で、相続税が約11憶円だそうです。
日本の相続税は、10カ月以内に現金で納付する必要があります。
この報道は、海外でもされ、「日本の相続制度、相続税はおかしい。二重どりではないか。公平ではない。」
と、海外のメディアでも取り上げられて、中山美穂さんが海外でも人気があることが判りますね。
また、ドラえもんの声優の大山のぶ代さんの遺産については、国庫に帰属する事が確定したようです。
日本の相続制度は、戸籍に名前があるかないか、亡くなる順番によって、
遺言書等で遺志がなければ法定相続で、故人が意図していない方が取得される事が容易に想定できます。
勿論ですが、未来信託をされておられたら、このような事態とは無縁です。
現在の民法相続制度になって約80年。
大相続時代と言われる日本において、ご自身の「想い」と「願い」を添えて、
対策をされる事はとても重要だと、改めて思います。


