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2021.04.23
本屋さんで『自分で一人で出来る~』という本を見ての雑感
『終活』や『相続・遺言書』『自分でできる相続登記』等々、よく本屋さんで見かけて
少し中身を見たりします。
時には、ご相談者の方が『○○』という本を見たのですが…
と言うご相談のために、その本を実際に買って読んでみたりします。
皆さん、ご存知だと思いますが、注意、留意して頂きたいのは、
本、書籍になっているからといって、内容が本当に正しいとは限りません。
本、書籍を出すのは、憲法上、『表現の自由』というものの範疇で、
「本の通りしたけど、上手く進まないじゃないか」と、専門家の著者を
訴えても、「表現の自由の範疇で、信じた貴方が悪い」という結果に
実際にはなります。
弁護士が法に触れないといって行った行為が、実際には法に反する場合は、
弁護士が直接、罰せられるのではなく、その行為をした方が罰せられます。
よって、情報過多の現在、きちんとした法律家や税理士などに費用がかかっても、
直接、ご相談されることをお勧めします。
人間同士なので、『合う、合わない』とがあると思いますので、
是非、気の合う専門家とお付き合い下さい。
「最近、本を読んで、法務局の無料相談に行って、なんとか自分で相続登記を
しようとして、でも時間がかかって、仕方ないので、お願いにきました。」
という、ご依頼者さんが多いです。
その収集した書類を拝見すると、必要ない戸籍や重複している書類など、
時間と費用がかかったんだなと、実感する事が多いです。
まさに「餅は餅屋」です。
最低限の知識で、勉強されるのは良いと思いますが、
実務をすると、色々ございますので、是非、専門家のご利用をお勧めします。
2021.04.20
『虫歯』と企業法務、事業承継
『歯』の健康は、近年、医学の分野で重要視されています。
・かみ合わせが悪いと、認知症のリスクが高まる。
・虫歯があると、免疫力に悪影響を及ぼす。
・口内環境が良い人は、病気にかかりにくい。
と言った文献がございます。
また、スポーツの分野でも格闘技や力の入る競技では、
まず、歯の強度を確かめます。
力を入れ過ぎて、歯のかみ合わせが悪いと、舌を噛んでしまう恐れがあるからです。
『歯』には、人間が備えている自然治癒力が働きません。
『虫歯』の兆候があると、歯医者さんに適切な処置をしてもらわないと、
悪化の一途です。
自分で『虫歯』を治すことは、残念ながらできません。
実は、『歯』は、『企業法務』『事業承継』の分野と構造が似ています。
『企業の経営』は、何らかのアクションを起こさないと業績は上がりません。
放置していたら、業績は現状維持はあり得た時代もありましたが、
これからの日本の社会において、現状維持さえ、業績の上方を目指さないと不可能でしょう。
そうです、『会社(法人)』には、自然治癒力が当然の如く、ございません。
会社の現状、社会の現状をその都度、的確に判断して、対処、予防策を講じておかなければ
ならない時代になりました。
『長い付き合いで、あの先生に全部任せているから、大丈夫』
これは、死語になるでしょう。
貴社は、貴方があくまで舵取りを、しっかりしないと、いけません。
司法書士、税理士を含む士業の世界、歯科医、医者の世界、
どちらも、現在、大きな転換期を迎えております。
従来の知識だけでは、業務が成り立たなくなっております。
法律の分野は、DX『デジタルトランスフォーメーション』の影響で、
登記分野の仕事も減る一方です。弁護士さんも『交通事故』での民事訴訟も減るでしょう。
なぜなら、ドライブレコーダー、自動運転の発達で、過失割合は、その映像で裁判官が
判断できるからです。
税理士さんも少子高齢化により、中小企業の減少により顧問先の減少、マイナンバーカード、
キャッシュレスによって、全て国の知ることによって、確定申告のいらない世の中がそこまで
来ています。
では、我々、士業等が得意とする分野は・・・
経営者の方、会社の状況(財務)、法律改正の最新情報を分析して、
貴社に今から、どのような対策をしておくかを、ご提案することです。
それには、日頃から、お話を伺い、新たな情報を収集して分析して、
ご提案することだと思います。
現在、コロナ禍で直接、お会いしてお話を伺うことは、難しいと思いますが、
アフターコロナの世界では、お付き合いのある士業、専門家の選定、付き合い方が
重要になってくると思います。
ご興味頂けましたら、私が連携させて頂いている仲間と、貴社のために『新しい視点』
でご提案させて頂けましたら、幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
2021.04.16
民事信託すなわち、「信託法」が目指したのは、「相続」に代わる資産承継
私が副代表を務めております協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ)では、会員の方に
向けて、毎週木曜日の朝7時30分より、「ZOOM朝の勉強会」を開催しております。
民事信託(親愛信託)に関わらず、法律の改正情報、相続、事業承継に関する勉強会、金融、
社会の問題と多岐に渡り情報提供もしております。
(ご興味のある方がいらっしゃいましたら、幣事務所までご連絡下さい。随時、会員を募集しております)
そこで、私が「普通方式」ではない「特別方式」による「遺言書」について、お話をしました。
「危急時遺言」と「隔絶地遺言」と言う方式です。
おそらく、資格試験の民法の問題で出題されますが、実務家にとっても、この方式に明るい方は
少ないと思います。
この「特別方式」の「遺言方式」の条文を読むと、よくわかります。
「日本の相続の在り方を早く変えるべきである」と。
私も実務上、「遺言書のある相続」と「法定相続」この2つの道でしか、相続という手続きでは、
民法上の資産承継(あえて「相続」とは、言いません)は、ご案内できません。
この民法の相続、遺言書の制度は、大変、時代遅れで、国民の皆さまには使い勝手の悪いものだと
思います。
よく、「なぜ、映像やデータで遺しても、遺言書として認めてくれないのですか」という質問が
ございます。
至極、当然の疑問と思います。
その返答に多くの法律家は「民法に条文があって、それに適合しないと遺言書として有効ではないからです」
100点の回答です。法律家としては。
しかし、「遺言書」を遺される、利用されるのは、当事者である国民の皆さまです。
国民の皆さまに疑問がある制度は、国民の信託を受けた国会議員が改正等で使いやすい法律にしないと
本来の役割を果たしておりません。
未だに、年配の感覚の「OUT OF DATE」な学者さんを中心に話が進んでいること自体、
不思議な世界です。
「~をすれば、遺言として認める」
えっ、国家が上からの目線の法律が、この「国民主権」の日本にあってよいのでしょうか?
信託法は、歴史が作った法律です。
日本の現在の信託法は、立法担当者の書籍がこの世に存在しているようで、存在しません。
おそらく、間違った解釈をしたのでしょう。
この「信託法」の制定の国会の議事録に「相続によらない、資産承継の方法」と、記載があります。
そうです、「信託法」は、「民法相続」ではない新たな資産承継を目指した法律です。
よって、相続と信託(民事信託)を混在させている専門家は、間違った捉え方をしているため、
将来、そのような専門家が携わった信託契約には、欠陥が生じ、紛争が発生するでしょう。
せっかく、紛争予防のためにした信託契約が「絵に描いた餅」になってしまいます。
現在の多くの民事信託、家族信託と言われる専門家は、金融機関、不動産業者、ハウスメーカーの
言いなりになって、信託を組成している者もおります。
日本国憲法第29条により、自分の財産権の処分は自分で決めることが原則とあるのに、
法律専門家でありながら、日本国憲法に反した信託を組成している者もおります。
その者に依頼して、被害を受けるのは、そう、ご依頼者である国民の皆さまです。
あくまで法律家である以上、信託法を忠実に解釈して、どのように実務として活用し、
国民の皆さまの使いやすい、安心して活用できる「信託」(親愛信託)を目指して活動します。
どうぞ、これからも幣事務所、協同組合親愛トラスト(よ・つ・ばグループ)
をよろしくお願い致します。
(よ・つ・ば)は、「寄り添う」「繋ぐ」「万全」の頭文字で、よつばのクローバーの幸福を
願ってグループ名にしました。


