これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2021.08.31

好奇心こそ仕事の原動力!

 気象予報士の方が、天気予報の時に季節の花や虫、旬の食材の話題を提供されているのを
よく見かけますよね。

でも、天気、気象に関係ないのに、よく知っているなぁ、と感心したことはありませんか。

おそらく、気象を桜の開花や紅葉など私たちが身近に感じる季節の風情を通して、
私たちによりわかりやすく、伝えて下さっているのかもしれませんね。

私も相続、民事信託、事業承継のセミナーをする際には、身近な事からセミナーに
入っていくようにしています。

いきなり、本題の難しい話だと、身近に感じて頂けないと、「自分には関係ない話」と
思われて、貴重なお時間を費やして参加頂いたのに、有意義な時間にならないので、
まずは、「身近に」「関心」を持って頂けるように、工夫しております。

明石家さんまさんは、芸人さんは勿論、俳優さん、ミュージシャン、文化人
さらには、素人さんを相手にしても、心地の良いテンポでお笑いに話をもっていかれます。

物凄く好奇心をお持ちなんでしょうね。
どの世代の方でも、話を聴いて、きちんと会話が成立して、笑いに繋がる。

専門家として働いていると、どうしても専門的な知識に視点を向けがちですが、
専門外のことから、ヒントを得ることがあります。

歴史や経済、自分と少し関係ないかな、と思う分野にこそ、
新たな発見があります。

アンテナを張ってお仕事をすることは、とても大切な事だと改めて思います。

2021.08.30

若者へのワクチン対策と政治

 先日、岡山県司法書士会へ入会された方向けの新人研修会で、司法書士政治連盟の役割をご説明
して、入会の案内をしてきました。

「政治」と名の付く団体、組織には若干アレルギー反応がある方がいらっしゃいます。

しかし、日常生活において、「政治」は切って切れないものです。

国会では、「法律」が制定され、地方議会では「条例」が制定され、
私たちの生活を動かすもの、規範になるものが決められています。

その議会を構成しているのは、私たちが選挙で投票して負託した議員さんです。

もう数十年前にはなりますが、自民党の一党独裁政治といわれた時代があります。

その当時の総理大臣で国会議員選挙の際は、「若者は、選挙の日には家に居て欲しい」
といって、バッシングされたことがあります。

これは、若者は「無党派層(特定の政党を支持していない)」が多いので、
その影響を恐れた発言だったのでしょう。

でも、若者へのワクチン対策を見ていると、政治家のこの悪しき傾向が変わっていない様に
思えます。
東京の渋谷で予約なしでワクチン接種ができるとして、準備したのは数百人分。
東京の人口からすると、準備数が少なすぎるのは、明白でしょう。

高齢者に向けてのワクチン接種は、あれだけ急速に尽力したのに、
若者向け、60歳以下も含めて、対応が遅すぎると思います。

いままでの「アルファ株」ではなく「デルタ株」は若者も重症化し、感染力も強いものです。
その変化にも対応できていない、ここに若者は政治に興味をもって、選挙に行くべきだと思います。

一般企業には、テレワーク、7割会う人を控えてください。
と、国会議員はじめ総理大臣は国民にお願いする以上は、
自ら国会をオンラインにして、議論すべきではないでしょうか?

お願い、お願いと国民に要請するなら、そうすべきでないと、
納得できない、という方がいらしてもおかしくありません。

ワクチン対策をとっても政治とは深い繋がりがあります。

一番してはいけないのは、「政治に無関心」になることです。

関心をもって、きちんとご自身の貴重な一票は投じるようにしたいですね。

2021.08.25

「名義株」と「名義預金」の問題

 事業承継対策、相続、資産承継対策をさせて頂く際は、
まず、現状の把握が必要になってきます。

1970年代~1980年代、日本は高度経済成長期にあり、
現在のように「本人確認」や「コンプライアンス」等の
言葉や概念がなく、何より経済成長を優先していた時代でした。

その当時は、「戸籍」も自分に関係のない方のものも取得できる時代だったようです。

そこで、「名義」という問題が現在になって発生します。

その当時(平成2年以前)は、株式会社の設立には発起人と言われる人が7名必要でした。

本当に発起人の役割を果たす人を7名、見つけるのは大変だったのでしょう。

親戚や知り合いに「発起人に掲載するから、名前を貸して」という事が日常だったと思います。
今では、「名義貸し」は、各種法律で規制されていますが、当時は、責任問題という事もなかったのでしょう。

しかし、この「名義」。発起人として名義が定款にあれば、その方は発起人でその会社の株主になっています。
当時の年代からすると、ちょうど、相続が発生していて、相続人が知らないところで、どこかの株主を相続している
場合もございます。

株主の相続人にしても、その株式会社からしても、全く見も知らないことろで、権利や義務関係が発生していると
考えると、あまり気持ちのよいものでは、ないと思います。

平成28年に会社法で「株主名簿」の設置義務が課せられました。
実は、毎年、会社の確定申告の別表2で、税理士さんが作成していたものが「株主名簿」になります。

ここで、顧問税理士の方が、毎年、きちんと株主の存在を把握されているかで、後の事業承継の際に
別れ道になります。

まずは、きちんと株主の存在を確認するのが重要になります。

「名義預金」も、かつては、合法⁉というか、そこまでの取締がなかった様に思います。
自分が口座を開設していないのに、親族の方が名義を使って口座を開設して、証券の取引をしていたという
事例は、よく拝見します。

この「名義預金」も実質的は、誰の財産なのか?が相続の際に問題になってきます。

「形式的」「実質的」といいますが、「実質的」な方が所有する財産になります。

この判断が大変、難しい場合がございます。

このような点も、他士業と協力して、まずは、現在の財産、資産状況から調査して
対策のご提案、実行をして参ります。