これからは未来信託
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ブログ

2022.04.27

【民事信託】信託受益権の複層化で節税できる?

 いまだに、よく税理士さんが「信託受益権の複層化で節税が出来る」と言って、
相続税節税対策‼と拝見しますが、信託法には、「信託受益権の複層化」について触れている条文根拠が
ございません。

前日、お知らせの中で、「令和3年9月17日東京地裁判決」に触れました。

認定事実で「信託法の制定」について、東京地裁は、旧信託法の改正ではなく
新たな法を制定する形式が採られた。(顕著な事実)と、ございました。

よって、過去の旧信託法時代の判例、先例、通達は、もう一度考え直す必要があると
私は述べました。

また、信託法の立法担当者の「逐条解説 信託法」が絶版になり、
手に入れようとも、手に入らず、書籍を読むことすら出来ません。
(国会図書館に問い合わせをしても、常に貸し出し中)

一部の学者さんや、信託法の書籍を書かれている専門家は、注釈に必ず、「逐条解説 信託法」
と記載がありますが、私の様な一般的な専門家は、手にする事が困難です。

その中でも、「信託受益権の複層化」は、かなりのリスクがございます。

法的根拠(信託法条文)がない。
通達があっても、旧信託法に基づき運用されているものである。

世に「節税」と言われますが、これは、リスクが伴う事に注意しなければなりません。

「節税できるか、否か」は、世の制度以外のものでは、有り得ない事と認識した方が
賢明かと思います。

2022.04.27

【民事信託】受託者の業務とは…

 「民事信託、家族信託®で、受託者は何をすれば、いいのですか?」という質問を
受けます。

それは、単純明快です。
何故、どういう目的で受託者に大切な財産を託したか、託した委託者がその財産を今まで
どのように、管理、運用等をしてきたか、を考えれば、自ずと答えはあります。

「受託者の責任義務」について、「善管注意義務」でなければならない、と
日本司法書士会連合会の民事信託推進部?、委員会?プロジェクトチーム?は、
言っておりますが、信託法の条文は、そう書いておりません。

信託法第29条(受託者の注意義務)
受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。
2.受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、
これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる
注意をもって、これをするものとする。

そうです、別段の定めが認められており、「自己の財産と同じ責任」に、管理義務責任を軽減できるのです。

勿論、信託行為(契約)で定めておく必要がございますが。

「受託者は、委託者がその財産について行ってきた行為をすれば、良い」のです。
信託に、それ以上もそれ以下も、私はない、と思います。

それが出来るように、「信託専門家」は、きちんと信託行為(契約等)で
決めておく必要がありますね。

2022.04.19

日本の私立大学の4割が10年以内に統廃合へ

 昨日の日経新聞に「日本の私立大学の存亡」について、記事がございました。

少子高齢化と、私立大学の乱立で、やはり、統廃合は避けられない状況の様です。

一部の大学が、助成金等で海外の留学生を入れていて、ある意味の延命をしていた様ですが、
この新型コロナの影響で新たな留学生を受け入れる事も出来ず、統廃合の流れになっているようです。

「私立大学」の誘致は、地方都市においては、一大のビジネスチャンスになっていました。

若い学生が来るのと同時に「衣・食・住」の経済が動き出す。

しかし、その流れも、都市部の巨大ターミナル駅の傍に『出張キャンパス』で社会人向けに
なり、地方都市のキャンパスは縮小の流れになっております。

やはり、少子高齢化という問題は、色々なところで暗い影を落としています。

また、私立大学のようなアカデミックな研究できるところが減少することは、
様々な自由な発想に基づく研究を損なう結果になるかもしれません。

今一度、社会問題として、大きく舵を切るべき時が来ている気がします。