これからは未来信託
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ブログ

2022.04.27

【民事信託】受託者の業務とは…

 「民事信託、家族信託®で、受託者は何をすれば、いいのですか?」という質問を
受けます。

それは、単純明快です。
何故、どういう目的で受託者に大切な財産を託したか、託した委託者がその財産を今まで
どのように、管理、運用等をしてきたか、を考えれば、自ずと答えはあります。

「受託者の責任義務」について、「善管注意義務」でなければならない、と
日本司法書士会連合会の民事信託推進部?、委員会?プロジェクトチーム?は、
言っておりますが、信託法の条文は、そう書いておりません。

信託法第29条(受託者の注意義務)
受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならない。
2.受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、
これをしなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる
注意をもって、これをするものとする。

そうです、別段の定めが認められており、「自己の財産と同じ責任」に、管理義務責任を軽減できるのです。

勿論、信託行為(契約)で定めておく必要がございますが。

「受託者は、委託者がその財産について行ってきた行為をすれば、良い」のです。
信託に、それ以上もそれ以下も、私はない、と思います。

それが出来るように、「信託専門家」は、きちんと信託行為(契約等)で
決めておく必要がありますね。