これからは未来信託
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2022.10.05

相続登記実務で気付く相違点

 再来年(令和6年)4月1日から、「相続登記の義務化」が、スタートします。

相続登記の実務をさせて頂いている上で、私が気付いた点をお話したいと思います。

相続登記の申請をさせて頂く上で、まず、相続財産について調査させて頂きます。
これは、毎年、市区町村役場から届く「固定資産税納付通知書」をご持参頂き、
不動産の所在地、固定資産税の通知書にある評価額を拝見します。
(場合によっては、「名寄帳や固定資産評価証明書」等を取得することもございます)

この所在地で、登記情報提供サービスで、現在の登記記録上の登記名義人、家屋ですと、
登記されているか等を調査します。

評価額は、相続登記申請する際の必要な「登録免許税」の額を計算します。

おそらく「登録免許税」という税を知っていらっしゃる方は少ないと思いますが、
登記申請する際に同時に支払わなければ、登記申請を受領してくれません。
(厳格に言うと、必ず登録免許税を支払わなければ、登記申請自体、補正いずれは、却下されます。)

なので、我々、司法書士のご請求書の額に、ビックリされる方もいらっしゃいますが、
多くは、登録免許税の金額が高額な場合ですので、報酬が決して高額ともいえないので、
そこは、ご了承頂きたいところです。

困った事に、「登記情報」と「固定資産税通知書」に記載されている事項が相違している事が
ございます。

家屋で、家屋番号が違ったり、床面積が違ったりすると、役所又は法務局に問い合わせをして
訂正してもらえれば、良いのですが、これに時間がかかるケースが多いです。

「相続登記の義務化」にあたり、その周辺の書面についても、改善していかないといけない、
我々、司法書士では、窓口で問い合わせをするしかないので、
やはり、司法書士政治連盟で、議員さんに陳情して、手続きの円滑化にご協力して頂くしかない
と思います。