これからは未来信託
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2022.06.23

令和3年9月17日東京地裁判決と令和4年4月19日最高裁判決

 *令和3年9月17日東京地裁判決
一部では、原告が全面勝訴とあるが、実際の判決文を読むと「一部棄却判決」であり、
「認容判決(原告全面勝訴)」では、ない。

また、被告人の司法書士について、司法書士が民事信託の業務に携わる事の違法性にも適法性に
も触れていない。
「民事信託の専門家」と名乗る以上は、民事信託につき研鑽義務、高度な説明義務がある、と
までにとどまっている。

*令和4年4月19日最高裁判決
「過度な節税を最高裁は否認した」
よって、これから、不動産について、更地に「相続税節税目的」としてマンション建設や購入は
節税を否認される場合があり、不動産建設、購入頼りの「相続税節税対策」は、将来、問題点が
多くなる。

税法には、「租税法定主義」「公平性」「二重課税の禁止」という大きな柱により
運用されている。
この最高裁判決は、「公平性」を重視したものだと言える。