これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2021.12.16

民事信託OR家族信託の受託者は家族、親族でないといけない⁉

 最近、よく民事信託OR家族信託で、ご相談を受けるのは、「受託者は家族、親族でないといけないのですか?」
という、ご質問です。

はっきり、断言します!

家族、親族以外の方でも、受託者になれます。

信託法にその様な記載は、一切ございません。

また、一部の金融機関では、信託口口座開設に推定相続人の戸籍を
求めてきますが、これこそ、個人情報保護違反に他なりません。

大きな声、力によって、本来あるべき信託が、歪められつつあります。

ここは、法律専門家として、信託法に遵守した、信託スキームが求められます。

令和3年9月17日東京地裁の判決も「信託専門家と名乗る以上は、それ相応の知識、説明義務を負う」
と、ございます。

ある有名な専門家、学者さんが正しいという、以前に、ご依頼者に真摯に対応することが
何より重要であると、考えます。