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2021.09.13

「家族信託」が金融用語⁉

 「お知らせ」で、ご紹介しておりますが、NIKKEIプラス1で
「子どもに聞かれて困る金融用語」で第3位に「家族信託」がランクイン
しておりました。

金融マンだけではなく、一般の方にも民事信託、家族信託という言葉が浸透してきている
ようですね。

でも、「金融用語」に分類されるとは、驚きですが。

最近、銀行で「遺言信託」という文字をよく拝見しますが、
全くの別物です。
ここは、ご注意下さい。

「親愛信託」「一般社団法人、財団法人」「会社法」
といった英米法を駆使した分野を「行動法律学」という
定義で広げていけたらと考えております。

こちらもご注目頂きたいと思います。