これからは未来信託
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ブログ

2021.07.28

諦めなければ、夢は必ず実現する‼

 昨日の、女子ソフトボールの決勝戦、感動しました!

上野投手が「諦めなければ、夢は必ず実現する」と、インタビューで
おっしゃっていたのが、心に響きました。

北京オリンピックから13年ぶりに、オリンピック競技に復活し、
それまで、怪我や多くの苦難を乗り越えての「金メダル」、
本当に感動しました。

2019年に上野投手が試合中にピッチャー返しを受け、
顎の骨を折る重傷にも関わらず、「神様がくれたもの」として、
怪我を前向きにとらえて、リハビリをして、復帰された。

普通なら、「神様は、もうソフトボールを辞めなさい」と、
言うメッセージを受け取るのかもしれませんが、
上野投手は、流石に前向きなメッセージとして捉えたようです。
そこで、人生が大きく変わったのかもしれません。

ふと、思い出すと、私の人生のバイブル、
「ふたり 唐沢寿明 著」にも、
「失敗し続けてわかったことはのひとつは『望んだことは叶う』という単純な事実。
必ず、いつかは、あきらめさえしなければ・・・(『ふたり』より引用)」
と、言う文章があり、当時、18歳で大学受験に失敗して予備校に通うことを決める
決定的な言葉になりました。

この7月は、私自身、色々と、しんどい事が重なり、
辛い時期もありましたが、東京オリンピックで活躍する選手の皆さまから
多くの勇気をもらい、回復してきました!

「いろいろな人間に出会ってきた。その中にはボロクソに言われてつぶれていった奴もいた。
でも。どんなにボロクソに言われても、本当にダメな人間はいないはずだ。
その人間が好きなことを懸命にやっている限りは。技術的に未熟なことはだれにだってあるだろう。
失敗もするだろう。でも、それはそれだけのことだ。どんなにけなされても、自分を全面否定することはない。
『ふたり』より引用」

踏まれても、踏みつけられるたびに、強くなれば、いいのですね。

生まれつき、本当に強い人間はいないのですね。

私も「こんな専門家に、会いたかった」と、
言われるように、これからも精進して参ります。

2021.07.27

『週刊マツコとさんま』明石家さんまが、突然亡くなったら⁉

先日の日曜日、TBS系列の18時30分から『週刊マツコとさんま』という番組が放送されています。

『突然、明石家さんまが亡くなったら⁉』というテーマで、俗にいう『終活』(私はこの言葉が嫌いですが)
をテーマにしておりました。

女優の財前直見さんが『終活の資格』をお持ちだということで、『終活』についてお話されていましたが…

特に財前直見さんを批判するわけではないですが、説明、知識が間違いだらけ。 

特に驚いたのが、現在は『認知症』というのを『痴呆症』と、いう言葉を平気でテレビで使っていらっしゃるのは、
驚きでした。(テロップで『認知症』という訂正がございましたが)

また、『遺言書』があれば争いはない!?
『遺言書』は、必ず裁判所で開封しないと、いけない。

これも間違った知識ですね。

明石家さんまさんは、莫大な財産と、趣味のコレクションをお持ちのようで、
娘さんのIMARUさんに、全て任せると、おっしゃっていました。

うん!これは、是非、さんまさんに親愛信託をご提案したい!

『自己信託』を活用されれば、お金をお持ちのように見えますが、
実は娘のIMARUさんに亡くなった後の財産は託している。

こうすれば、明石家さんまさんも、『後妻業の女性』や『ハニートラップ』に
惑わされても対策万全です!
人生を謳歌して頂けると思います。

もし、明石家さんまさんが『遺言書』ではなく、『親愛信託』を耳にされる事を
祈り、このブログを書かせて頂きました!

あと、明石家さんまさんのご家庭の血筋は、おじいさまが72歳で認知症になられて、
認知症になるリスクが高いとおっしゃっていたので、こちらの面も
『親愛信託』で固有の財産から信託財産にしておけば対策も万全です!

2021.07.26

成年後見人の弁護士や司法書士が訴えられるケース増加

 先日、発売された週刊ダイヤモンドに「序列激変!弁護士・司法書士・社労士」
と名打って、書店に並んでいました。

私も司法書士ですので、気になって購入してみました。
(興味ある方は、是非、購入されて読んでみて下さい)

やはり、3年後の「相続登記の義務化」がトピックにありました。

弁護士は、司法書士会に登録すれば、司法書士業務が可能です。

しかし、司法試験を合格された以上は、ホームグランドは裁判所だと
思います。
近年、司法試験の合格者が多く出ており、従来の業務には弁護士が足りて
いる状況は否めません。

よって、「相続登記の義務化」によって、登記業務の需要が増えるとされ、
弁護士が登記業務に参入するといった話題がありました。
10年以内に遺産分割協議をしないと、遺産共有から物権共有になり、その共有状況で
合意がとれない場合は、「地方裁判所」が解決の舞台になります。
また、遺留分侵害額請求も損害額請求になったので、弁護士の業務も増えるように
思いますが。

もう一つは、「成年後見人」に弁護士がなり始めたという話題がございます。

その被後見人が亡くなった後に、後見人の専門職(弁護士・司法書士)に対して
相続人が後見業務の正当性を争って、民事訴訟を提訴する案件が急増しているようです。

日本の人口構造は「ピラミッド型」をベースに社会保障制度、法律もそれにならい、
構成されていました。
しかし、「少子高齢化」を迎え、「逆ピラミッド」になったにも関わらず、
未だに、多くの専門家はかつての「古きピラミッド構造」の社会の頭のままです。

これでは、不適合な場合も多く生じることでしょう。

今までの社会構造とは違う人口構造になっているのに、法律家も含め、
政治家も積極的な法律の見直しが喫緊の課題だと私は思っております。

やはり「何等かの対策」「日頃の対策」が重要に思います。

相続といえば、「相続税」ばかりに着眼点をおかれますが、
相続も相続法によって運用され、税金も「租税法定主義」といって
法律に従った運用がなされており、これに反すると「違憲」になります。

士業専門家も、「相続」というものを、もう一度、改めて考える時ではないか
と思います。