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2021.07.26

成年後見人の弁護士や司法書士が訴えられるケース増加

 先日、発売された週刊ダイヤモンドに「序列激変!弁護士・司法書士・社労士」
と名打って、書店に並んでいました。

私も司法書士ですので、気になって購入してみました。
(興味ある方は、是非、購入されて読んでみて下さい)

やはり、3年後の「相続登記の義務化」がトピックにありました。

弁護士は、司法書士会に登録すれば、司法書士業務が可能です。

しかし、司法試験を合格された以上は、ホームグランドは裁判所だと
思います。
近年、司法試験の合格者が多く出ており、従来の業務には弁護士が足りて
いる状況は否めません。

よって、「相続登記の義務化」によって、登記業務の需要が増えるとされ、
弁護士が登記業務に参入するといった話題がありました。
10年以内に遺産分割協議をしないと、遺産共有から物権共有になり、その共有状況で
合意がとれない場合は、「地方裁判所」が解決の舞台になります。
また、遺留分侵害額請求も損害額請求になったので、弁護士の業務も増えるように
思いますが。

もう一つは、「成年後見人」に弁護士がなり始めたという話題がございます。

その被後見人が亡くなった後に、後見人の専門職(弁護士・司法書士)に対して
相続人が後見業務の正当性を争って、民事訴訟を提訴する案件が急増しているようです。

日本の人口構造は「ピラミッド型」をベースに社会保障制度、法律もそれにならい、
構成されていました。
しかし、「少子高齢化」を迎え、「逆ピラミッド」になったにも関わらず、
未だに、多くの専門家はかつての「古きピラミッド構造」の社会の頭のままです。

これでは、不適合な場合も多く生じることでしょう。

今までの社会構造とは違う人口構造になっているのに、法律家も含め、
政治家も積極的な法律の見直しが喫緊の課題だと私は思っております。

やはり「何等かの対策」「日頃の対策」が重要に思います。

相続といえば、「相続税」ばかりに着眼点をおかれますが、
相続も相続法によって運用され、税金も「租税法定主義」といって
法律に従った運用がなされており、これに反すると「違憲」になります。

士業専門家も、「相続」というものを、もう一度、改めて考える時ではないか
と思います。