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2022.05.06
ビジネスで大切な事は、初心さ(うぶ)を持ち続ける事
ジャニーズ事務所から「なにわ男子」が「うぶLOVE」というデビュー曲でデビューしました。
アイドルの話をするわけではないのですが、ふと思い出した言葉とリンクしました。
「ビジネスで大切なこと、いや、物事に取り組む姿勢として
『初心(うぶ)さを忘れない、持ち続ける人』が成功、達成する。」
これは、大学を卒業して、入社した呉服店の社長から頂いた言葉です。
20代前半の私にはあまり、いや、意味が良く判らなかったのですが、
40歳を越えた今、当時、社長が伝えたかった本心が自分なりに理解出来るように、
なりました。
人生、経験は重要です。
しかし、その経験が時として、挑戦することを妨げることになります。
「これでは、以前、失敗したから、この事は止めておこう」
「もう、歳だから、止めておこう」…
そうです、ある意味、経験は失敗を回避する選択肢を与えてくれます。
しかし、それ以上の事をしようとすると、「失敗したから」という経験の結論で
先に進む道を自分で閉ざしてしまう事になります。
アメリカのGAFAといわれる巨大組織は、20年前には、存在しませんでした。
おそらく、これほど巨大な組織を作れる発想は、常識のある人には「不可能」と判断するのだと
思います。
しかし、この巨大組織を作った経営者は、何百という挫折を経験しながらも、
「初心さ」を忘れずに、いや、持ち続けたから成功したのだと思います。
幼少時期も子どもは、好奇心旺盛です。
なぜなら、「初心」だからです。
勿論、経験をして、学習することもあります。
しかし、何かをしないとアクションをしないと、リアクションもわかりません。
「初心忘るべからず」と、言われるのも、この語源かもしれません。
何かにつまずいた時、壁にぶつかった時、悩んだ時、
「そのことをはじめた『初心』」を、もう一度、思い出してみると、
何かのヒントが見つかるかもしれません。
そんな時は、「決心した場所に行く」や「その当時の友人に会う」、「後押ししてくれた音楽を聴く」
と、不思議と『初心な自分』に出会えるかもしれません。
2022.05.02
相続税対象ではない不動産オーナーにも切実な問題
「相続税の節税のために収益マンションを沢山、購入しているんです」
と言う、俗に言う「タワマン節税」が、先日、最高裁で否決(認めない)という判断が下された。
(※詳しくは、またお知らせで挙げます)
「相続税がかからなくて、ホッとした」
という、不動産オーナーさんは、多いです。
果たして、相続税だけを気にされるのは、注意が必要です。
多くの不動産オーナーの方は、不動産管理会社を設立されて、運営されておられます。
実は、その不動産管理会社(株式会社、有限会社)の、株主という地位も相続の対象となります。
また、会社の株価と資本金に繋がりはありません。
会社の株価は、会社保有の資産によって算定されます。
また、収益マンションは、「借り手」が居て成り立つビジネスです。
しかし、少子高齢化、核家族化、高齢者世帯の増加で、「借り手」が見つかりにくい時代です。
「心理的瑕疵」、俗に言う、事故物件となると、市場価格から3割から5割減の家賃又は「借り手」が居なくなり、
収益どころか、赤字しかならないマンションが多くなるでしょう。
Youtubeでは、Googleマップのストリートビューを使用した「事故物件の紹介サイト」や
有名な「大島てる」のサイトには、詳しく紹介されています。
また、大修繕には、これからの円安傾向で資材の高騰によって、修繕費がかかる事は容易に想定できますし、
また、解体費用も建設費用並みに係ることがございます。
「収益マンションで相続税節税」は、二重いや、それ以上のリスクが伴います。
是非とも、早めの対策をお勧め致します。
2022.04.27
【民事信託】信託受益権の複層化で節税できる?
いまだに、よく税理士さんが「信託受益権の複層化で節税が出来る」と言って、
相続税節税対策‼と拝見しますが、信託法には、「信託受益権の複層化」について触れている条文根拠が
ございません。
前日、お知らせの中で、「令和3年9月17日東京地裁判決」に触れました。
認定事実で「信託法の制定」について、東京地裁は、旧信託法の改正ではなく
新たな法を制定する形式が採られた。(顕著な事実)と、ございました。
よって、過去の旧信託法時代の判例、先例、通達は、もう一度考え直す必要があると
私は述べました。
また、信託法の立法担当者の「逐条解説 信託法」が絶版になり、
手に入れようとも、手に入らず、書籍を読むことすら出来ません。
(国会図書館に問い合わせをしても、常に貸し出し中)
一部の学者さんや、信託法の書籍を書かれている専門家は、注釈に必ず、「逐条解説 信託法」
と記載がありますが、私の様な一般的な専門家は、手にする事が困難です。
その中でも、「信託受益権の複層化」は、かなりのリスクがございます。
法的根拠(信託法条文)がない。
通達があっても、旧信託法に基づき運用されているものである。
世に「節税」と言われますが、これは、リスクが伴う事に注意しなければなりません。
「節税できるか、否か」は、世の制度以外のものでは、有り得ない事と認識した方が
賢明かと思います。