これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2022.05.19

租税教室の講師デビュー

 所属している公益社団法人岡山西法人会の青年会の中心的な活動である小学校への「租税教室」の出張授業、
本日、初めて講師を担当しました。

・日本には税金の種類は、いくつあるでしょうか?

・どんな税金があるでしょうか?

小学6年生が一生懸命に授業を聴いてくれました。

内心は、かなり心配してました。

お大人の方には、たくさんセミナーを開催していますが、
子どもは正直で、楽しくないと、興味がないと反応がない。

でも、今日行った学校は、とても強力してくれて、
とても嬉しかったし、久々に小学生のいる小学校に入る経験はなかなかないと
思います。

やはり、正直さと初心さは、とても大切ですね。

社会のすべてを知ったかぶりをする大人が多い中で、
子ども達から、忘れかけていた大切なものを教えてもらいました。

2022.05.18

戸籍法改正案「キラキラネーム」は、どこまで許容?

 かつて自分の子どもの出生届で「悪魔」という名前をつけて役所に提出したところ、
役所が受理しなかった時間がございました。

親となる方の道徳観や倫理観が、その時代から色々と議論される様になりました。

その数年後、子どもに俗に言う「キラキラネーム」をつける親が急増した時代がございました。

「海(まりん)」...

現在、戸籍にはフリガナがなく、どのようにお読みする名前がわからない場合もございます。

そこで、戸籍に氏名にフリガナをふるとうい改正があるようです。
法律実務をしていると、大変助かります。

また、この「当て字」や「キラキラネーム」を、法律でどこまで許容するのか、
法制審議会で議論されているようです。

かつては、親が名前を託して「こんな子になって欲しい」や「画数で名前を決める」など、
親としての「願い」があったようです。
今でもあると、思いますが、行き過ぎた「キラキラネーム」は、幼少期はいいかもしれませんが、
社会人になって、その子がどう思うか、も考えてあげるべきではないかと思います。

「名は体を表す」とあるように、子どもの将来の幸せにために「名前」を命名して欲しいと
願います。

2022.05.16

【注目!】最高裁が「過度な相続節税に対してNO」という判断を下した!

 これからの「相続税節税対策」は、より慎重さを要します。

私は、一貫して、「空地に賃貸物件を金融機関から融資して、建設して相続税を節税する」という
スキームを、お勧めしませんでした。どちらかというと、反対の立場でした。
(そもそも、その相続税を融資(負債)で減らしても、返済は残るし、賃貸物件の稼働率についても疑問が
ございました)

これから、経済誌などで暦年贈与の廃止と伴にトピックとなると思います。

資産承継・事業承継対策を生業としていると、税法の基礎的な知識は必要です。
詳細は税理士さんにお願いしますが、税法も言わずもがな法律です。

日本国憲法を学んだ時に、「租税法定主義」「公平性・平等性」「二重課税の禁止」が
税法の基礎としてございます。

脱線しますが、憲法は国、国家権力を縛る法律です。
王政の恣意的な政治から、自分たちの事は自分たちで決めるという「民主主義」への
意向により、資本主義国家が成立しました。

憲法の原理原則から言えば、「刑法」「税法」は、違法になります。
しかし、それでは、国家統制が取れないため、国民が原理原則の例外策をきちんと「法律」として
決めて、運用するようになりました。

話を戻しますが、今回の最高裁の判決は、実務界に大きな影響を与えると思います。

安易に負債額を増やして、相続税の負担を逃れて、負債で購入した不動産を売却すれば、
相続税の節税いや、相続税が0円になると、税理士が税務署に申告して、国税はそれを
認めない、では、最高裁で判断を仰ごうとしたものです。

国税通達で、このような相続税の価格算定を認めているものが、あったようですが、
最高裁は、やはり、「客観性」での判断を重視したようです。

法律家の視点からすると、予算等に関わる事に関しては、憲法、判例から推測すると、
行政(国税等)に、余程の瑕疵や公序良俗に反しない限り、行政側を支持する判例が多いです。
「法律」的な判断を下すのは、大きな最高裁の役割ですが、税という国家予算に関わることに
関しては、より慎重な判断を今までもして来た様に思います。

今回の最高裁の判断は、私、一人の法律家として「もっともだ」と、支持します。

詳しくは、本判決を含め、近時の民事信託に関する裁判例に関して解説、これから実務家として
あるべき事をセミナーで、お話したいと思います。

興味のある方は、受講の程、よろしくお願い致します。