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2022.05.23
マイホームを建てる際に気を付けておきたい事。
マイホームを、子どもが親名義のままの土地に建てる事が意外に多いと思います。
親御さんが物上保証人となる場合です。
この場合、親子関係なので「使用貸借」という形で、親御さんの土地を無償で子どもが利用する
事になります。
何も問題と思いきや…
親御さんの相続の際に相続税というところで、相続税課税対象の方でしたら、
小規模宅地減税の対象になりませんし、「使用貸借」という形で土地の利用権を使っていたら、
その土地は、建物が現況ありますが、更地の評価になってしまうというケースがございます。
よって、これからは、相続、資産承継という視点を
住宅(マイホーム)を建てる際に、是非、持って考えて頂きたいと思います。
不動産業、ハウスメーカーや法律家が気付きにくい論点ですが、
これからは、必須の論点であると思います。