これからは未来信託
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2022.02.14

民法・相続、空き家に関する規定が改正されます。

 来年、令和5年度から、「空き家」「相続(遺産分割協議)」に関しての民法の改正が続きます。

大まかに注目点を挙げますと、「空き家(所在不明者)」に対して講じることのできる規定が
制定され、運用次第ですが、「空き家」解消の大きなツールとして役割を担ってくれそうな
法律もございますが、まだ、概要で、詳しくは施行令等(各省が定めるルール)によって、
具体的な内容が見えてくると思いますので、その点を踏まえて積極的に幣事務所も活用を
ご提案して参ります。

随時、情報のご提供をさせて頂きます。