これからは未来信託
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ブログ

2021.09.27

『家族信託®』と『親愛信託』の違い

 お電話の問い合わせで最近多いのが、

「私、家族がいないのですが、家族信託はできませんか」

というものです。

「家族信託®」は、一般社団法人家族信託普及協会の商標登録で、
おそらくは、アメリカの「ファミリートラスト」を日本語にしたものだと
考えられます。

上記のお答えですが、家族信託®の根拠になる信託法という条文に
「受託者は、家族、親族でなければならない」という文言はございません。

よって、家族にいらっしゃらない方でも、信託を活用して頂けます。

それが、我々、協同組合親愛トラストの「親愛信託」です。

残念なことに、戦後の刑法犯罪は減少しておりますが、家族間、親族間での
凶悪犯罪は増加しております。

日本古来の血縁関係を重んじる風潮は重要ですが、それ以外、家族や親族以外に
財産を管理、承継してほしい方もいらっしゃると思います。

少子高齢化によって、後継ぎがいない中小企業さんもいらっしゃると思います。

そこで、我々は「心から信頼できる方」を「受託者」にして、
信託を組成、提案、実行、フォローをしております。

日本国憲法第29条にも私有財産制度がございます。

財産をお持ちの方が、自由に使用、管理、処分できる。

言葉に流されがちですが、是非、信託という資産、事業承継方法に関心をお持ちの方は
幣事務所まで、ご連絡下さい。

お待ちしております。