これからは未来信託
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ブログ

2020.05.07

『民事信託』の問題ある活用法を暴きます!

 最近、『民事信託を活用した、将来あんしんのアパート・マンション経営』をうたう金融機関、不動産業者、あるいは、士業者が
いらっしゃいます。

民事信託(親愛信託)を生業とする私、司法書士からすると、とても『危ない』活用法いや、信託法の悪用とも言える
行為だと考えます。

どこが、『危ない』『悪用』なのかを、連載小説のカタチで、皆さまにご覧頂こうと思っております。
この連載小説は、民事信託(親愛信託)の名実ともに第一人者の河合保弘 司法書士に監修して頂きます。

私の民事信託の師匠でいらっしゃる河合先生は、様々な民事信託を活用したスキームを社会のために
考案されて、カタチにされてこられました。

その第一人者の河合先生が警鐘をならしているにも関わらず、俗にいう「信託内借入」という
民事信託の『悪用』が、著名な学者、法律専門家、金融機関、不動産業者によって『適法だ!有効活用だ!』と
声高に言われるので、現実、実行されていらっしゃる方もおられると思います。

しかし、本来の信託法の解釈を研究すれば、『何処か、おかしい』『間違っている!』
と、私も考えます。
その点を、小説にして、皆さまにも、ご理解頂けるような話にしまして、
今一度、『民事信託を活用した、将来あんしんのアパート・マンション経営』が、
本当は、どうなのか⁉考えて頂きたく思います。

近日中に、連載スタートします。ご期待下さい!