これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2019年12月

2019.12.30

令和元年、今年もありがとうございました。

 一年は、とても早いですね。昨年の年末が昨日の事のように思い出します。
今年一年、ご依頼頂いた皆さま、セミナーでお会いした皆さま、本当にありがとうございました。

いよいよ、来年はオリンピック・パラリンピックイヤー、100年ぶりの民法改正の年、干支も12支の一番最初の「ねずみ」。
新たに始まる年になりそうですね。

私も「動く」年になりそうです。
有難い事に様々なところから、セミナー依頼、ご相談事。
岡山県に限らず、動いて、「想い」を聴かせて頂く年になりそうです。

簡単では、ございますが、本当に今年一年ありがとうございました。
来年もよろしくお願い致します。

皆さま、良いお年をお迎え下さい。

2019.12.25

実は、国民皆さま、信託行為の経験者⁉

 お昼のニュースで、国会議員が収賄の容疑で逮捕されたと放送してました。
「ふと?」思ったのが、よく国会議員が逮捕され、起訴されても、誰も辞めさせることはできません。
辞職勧告決議を可決するにとどまります。

さて、それはなぜか?

実は、国会議員選挙で一票投じる行為は、「信託」をしている行為そのものです。

国民が委託者、その選挙区の候補者が受託者で、受益者は国民です。
日本国憲法に「公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とあります。
決して、選挙区にいる国民のためではなく、全国民のことを考えて国会議員は活動しなければなりません。

よって、国民に信託された国会議員を辞めさせることは、どの権力をしてもできないのです。(国民主権)

だから、誰に貴重な一票を投じるかは、とても責任重大です。
選挙に行かないのは、他の投票した方々に託している行為と同様です。

なので、是非、選挙には、行きましょう。

2019.12.23

会社の後継者問題

「会社は順調に黒字で、仕事の受注も上がってきている。会社自体に悩みはないけど、後継者が見当たらない。この先どうしようか」という、ご相談をよく受けます。ご相談者の方でお子息がいらっしゃらない方、いるけど東京で就職して家も建てられて帰る見込みのない方、ご子息以外に会社の方は、社員に任せたい方。様々な状況で色々、お悩みを抱えていらっしゃる経営者の方のご相談を伺います。 
その時、私は民事信託を活用した対策をご提案しております。
節税対策には、民事信託は適しておりませんが、それより「会社の継続」「後世に上手くつなぐ」という観点から、お話をさせて頂いております。
「現代版隠居型株式信託」「受益権指定権者を活用した株式信託」「受益権変更権者を活用した株式信託」等々。

当ホームページで、ご提案事例を今後アップしていきます。
是非、上記の内容でお悩みの経営者の皆さま、一度、ご相談にいらして下さい。

まずは、ヒアリングをさせて頂き、ご提案をして参ります。
株式信託の事についてのお問い合わせも、お待ちしております。

2019.12.20

事業資金クラウド調達

 「インターネットを通じて小口の資金を集めるクラウドファンディング(CF)が急拡大している。個人やベンチャー企業だけでなく、
市場での調達が難しい上場企業も事業資金をCFで集め始めた。裾野が広がる一方で、資金流用で行政処分を受けるCF事業者も出ている。新たな資金調達の場として、投資家保護がなお途上との声は多い(2019年12月19日 日経新聞 朝刊)」

「間接金融(社債)」「直接金融(新株発行)」といった従来の資金調達方法には、陰りがみられている。
CFは、借入金利が高くても相談が後をたたない様である。
やはり、令和は「信用」ではなく「信頼」の時代なのかもしれない。誰かの事業に共感し、資金を提供する。
物凄くシンプルでわかりやすい反面、インターネットの世界であるから、その「信頼」をどのようにして、
手に入れるのかが、重要である。

ゆくゆくは、金融システムも変わり、銀行という業種が存在しない世の中になるかもしれない。
「GFAF」のひとつFacebookが模索している「リブラ」が通貨として、存在が認められたら、
AIと含めて、従来の金融システムは、不要とされる時代も確実に近づいているのかもしれない。

2019.12.20

お子様が国際結婚されて、外国に嫁がれる前に信託契約をおススメします!

 国際結婚が、当たり前になった今、お子様が日本をから旅立つ前に、民事信託をおススメしています。
日本には、戸籍制度、法定相続制度があり、日本国内では、誰が相続人であるかは、把握しやすいです。

しかし、『郷に入っては郷に従え』と言われているように、国によって相続の在り方も違います。
戸籍制度等が整っているのは、世界中ごく僅かな国だけです。

よって、息子さん、娘さんが国際結婚されると、相手方の親族に将来、日本にある財産が
手に渡る可能性があります。
民事信託契約で、貴方⇒お子様⇒日本にいる親族、といった設計も可能です。

しかし、何もしないで、おくと、相続問題が国際問題に発展しかねない状況が生まれます。

是非、ご親族で国際結婚される場合は、未来のご資産についても対策を考えておくべきでは
ないかと、ご提案差し上げております。

2019.12.18

『異常気象』ではなく『気候変動』

 気が付けば、今年も2週間あまり。
本当に時が経つのは早いですね。特に今年は12月ですが、温かい日が多く
昨日、沖縄では101年ぶりの27.5℃を記録したそうです。
本来なら、コートに手袋、マフラーをして出かけて、寒さをしのいでいるからこそ、
年末の感じがしたのに、あまり寒くないと、年末感が薄れるのは、私だけでしょうか。

天気予報で『異常気象』と聞きますが、もはや『気候変動』、地球上の気候が変わって
いる様です。その原因は、地球上を流れる『ジェット気流』が蛇行して、気圧に影響
を及ぼしている様です。
私が小学生の頃、『オゾン層の破壊を防ごう!』『フロンガスのスプレー缶の使用制限』
と言われていたのに、『オゾン層』という言葉すら聞かなくなりました。
今、オゾン層は、どうなっているのでしょうか?

環境サミットも合意なく終わり、一人の少女に将来を託してもいいのでしょうか?
もう一度、正しい情報を政府が流してほしいものです。

2019.12.13

土地所有権 放棄可能に

ー土地所有権 放棄可能に 個人(自然人)対象 所有者不明対策でー
『法制審議会(法相の諮問機関)の所有者不明土地対策を議論する部会(部会長・山野目章夫早大大学院教授)は、3日、中間試案
の原案をまとめた。民法で認めていない土地所有権の放棄について「所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易にできる」ことを条件に、個人に限って認めることを盛り込んだ(令和元年12月4日 日経新聞朝刊) 』

何度か、法律家が国に対して「所有権放棄によって、国に所有権移転を認めさせる」といった内容の訴訟を提起してきたが、すべて
棄却(認められない)されてきた。
『法制審は2020年1月から意見を公募し、同年9月までに要綱案をまとめる。政府は20年秋にも想定される臨時国会に、民法や不動産登記法の改正案の提出をめざす。』

あるシンクタンクの発表によると、相続登記未了のため、現在の所有権者が特定されない土地が九州の面積と同じぐらいに及んでおりり、早急な対策を求められていたが、ようやく政府も動き出す様です。
「土地の相続登記義務化」により、相続登記手続も簡素化される様であり、司法書士の登記業務も今一度、考え直す時期がきているように私は思っております。(登記の専門家から予防法務の専門家に!と、私個人は提言します。)

2019.12.11

2022年から成年年齢が20歳から18歳に。

「18歳選挙権」は、話題で取り上げられているが、現行民法の行為能力者(単独で自由に法律行為が有効にできる )が20歳であるが、
2022年4月1日から、その年齢が18歳になる。
現在は、一律に20歳で、さまざまな法律が成人としているが、この改正では、各法律によって成年年齢が異なる事に注意をして頂きたいです。

【2022年4月1日以降】

・選挙権⇒18歳
・民法の行為能力者⇒18歳
・飲酒・喫煙が認められる⇒20歳
・競馬・競輪が認められる⇒20歳
・税法
*未成年者控除、ジュニアNISAの適用者⇒18歳未満
*相続時精算課税、贈与税の特例税率、NISA、事業承継税制の適用者⇒18歳

では、成人式の後の同窓会では、まだお酒が飲めないんですね。
成人の年齢も、よく法律ごとで確認しないといけない時代が、まもなくやってきます。

2019.12.10

『親愛信託®』のススメ

 岡山では、『民事信託って⁉』『民事信託とは⁉』という方が多いのではないでしょうか。
違った言い方で『家族信託®』の方が普及しているかもしれません。
私が協同組合親愛トラストの副代表に就任した協同組合では、『民事信託』を『親愛信託®』という名で
普及をしております。
信託の本場、アメリカでは、『Living Trust(リビングトラスト)』という言葉で
表現されます。すなわち『生前信託』。日本語にすると、アメリカでの信託のイメージと違ってきますが・・

そこで、『Loving Trust(ラビングトラスト)』信愛できる人に託す、それは家族には限りません。
一部の書籍には、「民事信託の受託者は、家族でなければならない」と記載しているものもございますが、
信託法には、受託者の規定に家族が望ましいとの記載は、全くございません。
この受託者を家族にする信託を『Family Trust(ファミリートラスト)』と表現し、日本では直訳の
『家族信託®』と呼ばれています。

私たちの団体では、受託者は、委託者が決めるものであり、その方との間で合意ができれば、
託す、といった家族が受託者とは限らない信託の組成も積極的にしております。
その意味で『親愛信託®』。心から信頼できる方へ、『想い』を添えて託す。
これが、大きな『親愛信託®』の柱になっております。

専門家に「受託者が家族でないと、信託できないよ。」と言われた方。
是非、私たちにご相談ください。
『親愛信託®』でお役に立てれば、幸いです。

2019.12.10

『民事信託(家族信託®)』の元来の機能とは⁉

 『民事信託(家族信託®)』は、全てにおいて、万能では、ありません。
あくまで財産管理、承継、事業承継等の財産に関する分野においては、可能性は無限と言えるでしょう。
しかし、成年後見制度の身上監護や、悪徳商法の被害にあわれた時に代理人として法的手続きを行えるのは、
成年後見人等しかできません。

『民事信託(家族信託®)』の可能性を活用できるのは、皆さまが元気なうちです。
早期相談、早期対策によって、貴方の想いを反映させた資産承継対策(相続対策)、
会社を経営されていらっしゃる方でしたら事業承継対策をカタチにしておくことが
できます。
よって、『民事信託』と『任意後見』、『成年後見』の制度の各々のメリットをご活用して、
万全な対策が可能となります。

『成年後見』につきましては、同業者でエキスパートが居りますので、
それぞれの観点から対策案をご案内致します。