これからは未来信託
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2019.12.13

土地所有権 放棄可能に

ー土地所有権 放棄可能に 個人(自然人)対象 所有者不明対策でー
『法制審議会(法相の諮問機関)の所有者不明土地対策を議論する部会(部会長・山野目章夫早大大学院教授)は、3日、中間試案
の原案をまとめた。民法で認めていない土地所有権の放棄について「所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易にできる」ことを条件に、個人に限って認めることを盛り込んだ(令和元年12月4日 日経新聞朝刊) 』

何度か、法律家が国に対して「所有権放棄によって、国に所有権移転を認めさせる」といった内容の訴訟を提起してきたが、すべて
棄却(認められない)されてきた。
『法制審は2020年1月から意見を公募し、同年9月までに要綱案をまとめる。政府は20年秋にも想定される臨時国会に、民法や不動産登記法の改正案の提出をめざす。』

あるシンクタンクの発表によると、相続登記未了のため、現在の所有権者が特定されない土地が九州の面積と同じぐらいに及んでおりり、早急な対策を求められていたが、ようやく政府も動き出す様です。
「土地の相続登記義務化」により、相続登記手続も簡素化される様であり、司法書士の登記業務も今一度、考え直す時期がきているように私は思っております。(登記の専門家から予防法務の専門家に!と、私個人は提言します。)