これからは未来信託
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ブログ

2019.11.16

信託契約をしたら、所有権は移転する?

 11月14日(木)に岡山県司法書士会館にて、「家族信託に関する研修」を受講しました。
講師は、日本司法書士会連合会民事信託支援業務推進委員会の副会長でした。
講演の内容で、多々、異議、異論がありましたが、多数の会員の方が受講されておられましたので、
講演中、辛抱しておりました。
「信託契約をすれば、法律上、所有権は移転し、税務上はそれに関与しない」や、
「受託者」は信託財産に対して、無限責任を負う」や、「受託者の善管注意義務は信託法上、
軽減できると標記しているが、信託法の本質上すべきべはない」など、実務をしている私の意見
からすると、間違った見解である、としかいいようがありません。
特に「受託者は、善管注意義務を負わなければならないが、貸借対照表などの計算書類は作成
しなくてもよい」など、善管注意義務を負うという事は、司法書士や税理士が業務として行うのと
同様の義務を負う事になります。善管注意義務違反で多くの紛争が発生して、訴訟になっています。
追加信託の件、受託者の信託内借入など、多々、異議があります。
また、どこかで、反論の文献等を投稿したいと思っております。
やはり、声高に意見して、反論する者がいなければ、それが正しいと判断されるのは、避けるべき
であると考えます。