これからは未来信託
これからは未来信託

ブログ

2019.11.18

生命保険の見直しと、資産承継、事業承継を考えてみませんか?

 いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。
皆さんは、何らかの生命保険に加入されてますか?
私も、事務所を開業するにあたり、生命保険を見直す機会がありました。
ただ病気の備えだけでなく、就労に関するものなど、生活に密着したものであるな、
と、加入していた保険を見直しました。
テレビのCMなどで、毎日の様に宣伝してますよね。某外資系の生命保険の会社の
社長が来日した際、街頭で日本人のある姿を見かけて、「日本は生命保険の大きな
市場である」と確信したそうです。
その姿は、『冬になり、インフルエンザや感染症の季節になると、みんな「マスク」を着けて
いる』姿だったらしいです。
生命保険と民事信託の親和性は、物凄く強いです。
相続対策で生命保険を使うことも、大きな対策になります。
相続財産から相続されるのではなく、生命保険という他の別財産を受取人が取得するからです。
民事信託も、信託行為によって、信託財産を形成しておいて、それの管理、運用を託す人
(受託者)、信託財産からの利益を得る人(受益者)を決めて、今までの固有の財産
(相続を対象とした財産)とは別に、信託財産を承継させる、別の財布を作ることができる
のが、実は民事信託の大きな魅力です。
自ら築いた財産は、自らの意思と『想い』を添えて、承継方法を決めておく。
これこそが、『相(争う)続』にさせない、素晴らしい人生の最期ではないか、と思います。

2019.11.16

信託契約をしたら、所有権は移転する?

 11月14日(木)に岡山県司法書士会館にて、「家族信託に関する研修」を受講しました。
講師は、日本司法書士会連合会民事信託支援業務推進委員会の副会長でした。
講演の内容で、多々、異議、異論がありましたが、多数の会員の方が受講されておられましたので、
講演中、辛抱しておりました。
「信託契約をすれば、法律上、所有権は移転し、税務上はそれに関与しない」や、
「受託者」は信託財産に対して、無限責任を負う」や、「受託者の善管注意義務は信託法上、
軽減できると標記しているが、信託法の本質上すべきべはない」など、実務をしている私の意見
からすると、間違った見解である、としかいいようがありません。
特に「受託者は、善管注意義務を負わなければならないが、貸借対照表などの計算書類は作成
しなくてもよい」など、善管注意義務を負うという事は、司法書士や税理士が業務として行うのと
同様の義務を負う事になります。善管注意義務違反で多くの紛争が発生して、訴訟になっています。
追加信託の件、受託者の信託内借入など、多々、異議があります。
また、どこかで、反論の文献等を投稿したいと思っております。
やはり、声高に意見して、反論する者がいなければ、それが正しいと判断されるのは、避けるべき
であると考えます。

2019.11.14

中小企業オーナー様、事業承継だけでなく資産承継(相続対策)もお任せ下さい。

 私の経歴にもあります様に、一般社団法人おかやま民事信託協会・よ・つ・ばの理事を務めております。
協同組合親愛トラスト(よつばグループ)の一員で活動しております。
「よつば」は、「寄り添う」、「つなぐ」、「万全」の頭文字をとって、「よつば」です。
おかやま・よ・つ・ば は、2年前に設立して、様々な士業が理事となり、会員様も金融関係、財務関係と
様々な業種のプロフェッショナルが揃っております。
よって、事業承継に必要な人材、個人の資産承継に必要な人材、それぞれの視点でご提案しております。
民事信託という選択肢もありですが、生命保険の見直し、所有不動産の見直し等、法律家だけでは
できない、ご提案もこの「よつば」のなら、ご提案させて頂けます。
よつばグループは、全国各地に拠点をおいて、地域に密着して、その地域に応じたご提案をしております。
弊事務所同様、おかやま民事信託協会・よ・つ・ばもよろしくお願い致します。