これからは未来信託
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ブログ

2019.11.22

相続手続を司法書士に全て依頼するメリットとは

 『遺産承継』『遺産整理』の受託を、士業が宣伝をしていると思います。
相続税の申告が必要な方は、全体の15%といわれております。
相続税申告者は増えたのは、相続税免除の額が低くなったからと言われて
おります。(皆様、ご存じですよね。)
相続税の申告がご不要な方は、亡くなられた方の遺産(不動産、自動車、保険、株式、
投資信託、預貯金)の相続手続が必要となってきます。
遺言書があれば、それに従い、遺産の相続手続きに入ります。
遺言書がなければ、相続人全員で遺産の協議(相続人のどなたが、どの遺産を承継するか)
が必要となります。
相続人皆様で円滑に相続財産の承継に合意できれば、相続手続き(実際に解約、名義変更)
に入ります。もしも、そこで、合意が出来なければ、家庭裁判所での調停、弁護士への依頼
になります。(そうならないために、予防法務を私は提案しています)
円滑な遺産分割が出来れば、相続手続は、司法書士にお任せ下さい。
不動産登記は、もちろん専門ですし、金融機関での手続きもスムーズに行えます。
時々、聞く話ですが、相続人ご本人様が相続手続きに金融機関に行き、たくさんのご遺産を
承継される相続人の方でしたのでしょう、別室で解約に伴い、また新たな金融商品を勧められた
そうです。金融機関も仕事なので、引き留めたい気持ちもわかりますが、お時間がかかって、
断るのに大変だった様です。
私は、代理人なので、全くそのような話はございませんし、必要なことは他士業の仲間と対応
させて頂きます。大切な人が他界された時は、気持ちが複雑で落ち着かないと思います。
その際は、幣事務所にご相談下さい。とことんお聴きして、円満な相続のお手伝いをさせて頂きます。

2019.11.18

生命保険の見直しと、資産承継、事業承継を考えてみませんか?

 いつもブログをご覧頂き、ありがとうございます。
皆さんは、何らかの生命保険に加入されてますか?
私も、事務所を開業するにあたり、生命保険を見直す機会がありました。
ただ病気の備えだけでなく、就労に関するものなど、生活に密着したものであるな、
と、加入していた保険を見直しました。
テレビのCMなどで、毎日の様に宣伝してますよね。某外資系の生命保険の会社の
社長が来日した際、街頭で日本人のある姿を見かけて、「日本は生命保険の大きな
市場である」と確信したそうです。
その姿は、『冬になり、インフルエンザや感染症の季節になると、みんな「マスク」を着けて
いる』姿だったらしいです。
生命保険と民事信託の親和性は、物凄く強いです。
相続対策で生命保険を使うことも、大きな対策になります。
相続財産から相続されるのではなく、生命保険という他の別財産を受取人が取得するからです。
民事信託も、信託行為によって、信託財産を形成しておいて、それの管理、運用を託す人
(受託者)、信託財産からの利益を得る人(受益者)を決めて、今までの固有の財産
(相続を対象とした財産)とは別に、信託財産を承継させる、別の財布を作ることができる
のが、実は民事信託の大きな魅力です。
自ら築いた財産は、自らの意思と『想い』を添えて、承継方法を決めておく。
これこそが、『相(争う)続』にさせない、素晴らしい人生の最期ではないか、と思います。

2019.11.16

信託契約をしたら、所有権は移転する?

 11月14日(木)に岡山県司法書士会館にて、「家族信託に関する研修」を受講しました。
講師は、日本司法書士会連合会民事信託支援業務推進委員会の副会長でした。
講演の内容で、多々、異議、異論がありましたが、多数の会員の方が受講されておられましたので、
講演中、辛抱しておりました。
「信託契約をすれば、法律上、所有権は移転し、税務上はそれに関与しない」や、
「受託者」は信託財産に対して、無限責任を負う」や、「受託者の善管注意義務は信託法上、
軽減できると標記しているが、信託法の本質上すべきべはない」など、実務をしている私の意見
からすると、間違った見解である、としかいいようがありません。
特に「受託者は、善管注意義務を負わなければならないが、貸借対照表などの計算書類は作成
しなくてもよい」など、善管注意義務を負うという事は、司法書士や税理士が業務として行うのと
同様の義務を負う事になります。善管注意義務違反で多くの紛争が発生して、訴訟になっています。
追加信託の件、受託者の信託内借入など、多々、異議があります。
また、どこかで、反論の文献等を投稿したいと思っております。
やはり、声高に意見して、反論する者がいなければ、それが正しいと判断されるのは、避けるべき
であると考えます。