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2023.04.26
「相続登記の義務化」と日本政府の新しい資本主義
令和6年4月1日に施行される「相続登記の義務化」をめぐって
民間企業の参入や対話型AIチャットGPTの政府の活用法によっては、
我々、司法書士業界は歓迎ばかりしてられない。
「棚からぼたもち」の利益を得ても仕方がない。
「相続登記の義務化」という、全ての国民をターゲットにした制度の運用の
担い手が、登記の専門家と言われる司法書士であるはずだが、それを当然と
思っていてはいけないように思う。
司法書士という資格者が、国民の権利の保護の為に、相続登記だけでなく、
多くの業務が出来る士業であることを、自らアピールする必要があると
思う。
対話型AIの積極的な活用に日本政府が舵を切れば、
どの士業も安住とは、いえない。
なぜなら、既に「ビックデータ」が存在し、AI特有のディープラーニングによって
人間よりも早い速度で、仕事をこなす能力があるからだ。
その結果、士業してすべき業務は、より高度な能力又は新たな分野を開拓しなければ
ならない。
その時は、もう既に来ていると思っている。
2023.04.21
「早期相談・早期対策」の重要性
コロナもひと段落して、相続や事業承継、認知症対策のご相談を賜る機会が増えて参りました。
医療分野で「早期発見・早期治療」と、予防医学的な言葉が世の中に浸透してきました。
十数年前には、日本人が「サプリメント」を飲む習慣を想起できませんでした。
しかし、腸内細菌の改善や口腔ケアの重要性、自己免疫の向上を図るため、
さまざまな「サプリメント」が開発され、販売されております。
それだけ、病気になるリスクを日本人も考えるようになったと思います。
しかし、法務の分野は、「何か起こった後」の事後処理でという考え方は
引き続き継続しているように思います。
「大相続時代」「少子高齢化」「認知症リスク」と、日本人なら必ず、法務の分野に関心をよせる
機会は必ずやございます。
お知らせで、ご紹介しました「認知症に関する法律」は、今まで法治国家の日本で何もなかったのが
不思議ですが、これは、認知症の方もケアを考えているもので、その方の財産は、やはり、民法の
成年後見制度の運用改善に任せているような感じですね。
しかし、それでは、「法律どおり」で、ご自身の財産にも関わらず、「想いどおり」に出来ない。
そのためには、信託法を活用した民事信託での財産管理、資産承継の対策をお勧めします。
残念ながら、本来の信託法を研鑽して実務に携わっている法律専門家は、ごく稀のように思います。
私は、一貫して、民法と信託法は、違う、混同してはならないとご説明申し上げて来ました。
しかし、私の様な法律専門家は、師匠の河合保弘先生と、その教え子の数名しかおりません。
なぜか、根拠のない大きな組織に属し、そこで同調圧に屈し、自己の意見を持たない専門家が
残念ながら多いようです。
私は、一貫して、研鑽した事、これからの裁判例、信託法やその周辺の法律を研鑽して
これからも、民事信託によるご提案を続けて参ります。
2023.04.14
不動産賃貸業、中小企業企業の株主様は、是非、民事信託を!
来年から始まる「相続登記義務化」の影響でしょうか、
未了の相続登記のご依頼が増えております。
曾祖母や曾祖父の名義のままで、「相続登記」をこれからする、
となると、戸籍の取得費用や相続人の確定まで時間と費用を要します。
(市区町村役場に戸籍の取得の依頼をして、なかなか返信が来ない事もございます。
それだけ、戸籍の取得請求が多いのかもしれません。)
全く、顔もみたことない相続人とのやり取りは、なかなか難しいです。
納得が出来なければ、家裁の調停や審判と言った話になり、より長期戦になるケースが
増えております。
やはり、日本の法定相続制度の限界でしょうか、
相続人さんが諦めがちになってしまいます。
特に不動産賃貸をされていらっしゃる方は、必ず、「対策」は、必須です。
コロナによって、「当たり前の事は、当たり前ではなく、凄く有難い事」
と言う事を痛感致しました。
コロナ以外で、病院に入院されたら、そこで対策は出来なくなります。
(残念ながら、病院の職員さんも業務に追われていらっしゃるので、ZOOM会議にご対応頂けるケースは稀です。)
本人確認、当事者のご意向を伺わなければ、話は進みません。
また、病院の入院と言う環境の変化で、認知症になられて、本来、ご希望されていた対策も出来なくなります。
「早期相談・早期対策」
本当に虫歯の治療と同じで、相続、資産承継、事業承継は時間が経てば経つ程、
ご意向通りの対策が出来ず、重症化すなわち争族になります。
放置して、良くなる事はございません。
そう、時間は解決してくれません。
また、困るのは、信頼していた相続人、遺された方々です。
本当に大切な財産を、大切な方にきちんとお渡しできるカタチを整えておく
必要がございます。