これからは未来信託
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ブログ

2020.06.15

【ご注意】「特殊詐欺」が横行しています!

 有名な企業名を名乗って、携帯、スマホに「インターネット利用料の未払い金がございます。このままでは、裁判所に提起します。
この電話で受け付けますので、生年月日を教えて下さい。個人情報なので、ご家族には相談しないで下さい」

上記の内容の、電話がかかってきたら、まず、「特殊詐欺」と疑ってよいでしょう。
そもそも、先方は、契約時に生年月日の情報を持ってますし、貴方ご自身の情報なので、自分の個人情報を
どうしようと、自由です。

「特殊詐欺」の戦法は、まず、「相手を驚かせる(有名な企業名を使って)」「裁判所という名前を出す(相手を怖がらせる)」
「個人情報というあたかも正当な文言を使う(相手を信用させる)」そして「丁寧な言葉で、その恐怖心から取り除いてあげる
(今、ここで、お支払いの手続きをさせて頂いたら、こちらで、裁判所は止めます)」

そもそも、裁判所は、このような内容に付き合ってくれません。
私人間同士の事ですから、裁判所は「私的自治の原則」で当事者で治まりが付かないなら、
法に照らして、どちらが、法に適しているかの判断をするだけです。
民事訴訟は、自分の言い分を裁判所に認めてもらう事です。
(「勝訴」請求認容判決  「敗訴」請求棄却判決)と、「自分の主張する権利を認めてもらうか」
という判断をしてもらうのです。

もちろん、裁判所に「請求の価値(法的評価)」がない、と門前払いされることもあります。

よって、怪しい、身に覚えのない請求は、無視して、消費者生活センター又は警察署にご相談下さい。

くれぐれも、ご自身一人での判断はしないで下さい。

2020.06.15

「異常気象」から「気候変動」、「気候危機」へ

 環境白書に「気候危機」という言葉で、現地球環境について、述べられていました。

一部の学者は、「大した事ない」と述べておりますが、地球規模で1度温度が上げるのは、
やはり、「気候危機」としか、言いようがないと思います。

コロナ禍で、今年は昨年と同じ、それ以上に暑くなる、と長期予報で言っていました。
かつては、北海道に「梅雨」という概念がない、と言われておりましたが、それも、
近い将来、「北海道も梅雨入りしました」と天気予報で、流れる日は遠くない気がします。

実際に、この暑さでマスクを着用して行動するのは、本当に大変ですね。
よく水分補給と、人混みではない場所では、マスクを外すという、こまめな行動も
必要だと思います。

「酷暑」には、「豪雨」も付きものです。
コロナ禍での避難形式も変わると思います。
「コロナ禍」「酷暑」「豪雨」という、危機の中で、できる限りの
対策を考えて行動しないといけない、「今年の夏」ですね。

2020.06.12

適切な『遺産分割協議書』を作成して頂いておられますか?

 ネットで「相続 遺産分割協議書作成」でたくさんのページがヒットします。

実務をしていると、雑な「遺産分割協議書」を拝見します。
それも士業の方が作成されたという書面ですから、驚きです。

かつては、「被相続人〇〇の相続について、この相続について、共同相続人全員は、一切のこの相続財産を
相続人○○に相続させる」この文言のみで、相続財産目録も作成せず、相続人の住所、氏名、実印を押印して、
遺産分割協議書が作成できるという、士業の方がいらっしゃいます。

しかし、これでは、プロが作る遺産分割協議書として、恥ずかしい書面です。

なぜなら、相続財産の確認、相続人の確認、万が一、後日、相続財産が見つかったら、この文言によると、
この時点の相続人が取得することになります。

では、なぜ、「遺産分割協議書」を作成しておくのでしょうか?
それは、「リスクをマネジメントしておくため」です。

この時点での「合意のアシアト」を残しておくのです。
そうすれば、後日、新たな火種が出ても、この「遺産分割協議書」で、予防できます。
そのためには、簡単な文言で、実務が通ればよい、という悪しき慣習、陳腐な士業の技を実務という
恥ずかしい行為から、士業は早く脱却すべきです。

また、司法書士が登記申請用だけに「遺産分割協議書」を作成します。
なぜなら、きちんとした「遺産分割協議書」には、被相続人の全ての相続財産を掲載しております。
こちらを登記申請に使用すると、この「遺産分割協議書」が登記原因証明情報として、法務局に保管され
利害関係者に閲覧されます。正当な権利行使に基づく者であれば、よいのですが、「地面師」という
詐欺集団が、不動産のみだけでなく、附随する財産も標的にしている様です。

その標的になる情報を知られないためにも、登記申請は不動産に対してのみですので、
余計な情報は載せないに限ります。

是非、この点も押さえている専門家か、で、「できる専門家」かの判断がつく基準でもあると思います。

ご参考にまで。