これからは未来信託
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2020.06.12

適切な『遺産分割協議書』を作成して頂いておられますか?

 ネットで「相続 遺産分割協議書作成」でたくさんのページがヒットします。

実務をしていると、雑な「遺産分割協議書」を拝見します。
それも士業の方が作成されたという書面ですから、驚きです。

かつては、「被相続人〇〇の相続について、この相続について、共同相続人全員は、一切のこの相続財産を
相続人○○に相続させる」この文言のみで、相続財産目録も作成せず、相続人の住所、氏名、実印を押印して、
遺産分割協議書が作成できるという、士業の方がいらっしゃいます。

しかし、これでは、プロが作る遺産分割協議書として、恥ずかしい書面です。

なぜなら、相続財産の確認、相続人の確認、万が一、後日、相続財産が見つかったら、この文言によると、
この時点の相続人が取得することになります。

では、なぜ、「遺産分割協議書」を作成しておくのでしょうか?
それは、「リスクをマネジメントしておくため」です。

この時点での「合意のアシアト」を残しておくのです。
そうすれば、後日、新たな火種が出ても、この「遺産分割協議書」で、予防できます。
そのためには、簡単な文言で、実務が通ればよい、という悪しき慣習、陳腐な士業の技を実務という
恥ずかしい行為から、士業は早く脱却すべきです。

また、司法書士が登記申請用だけに「遺産分割協議書」を作成します。
なぜなら、きちんとした「遺産分割協議書」には、被相続人の全ての相続財産を掲載しております。
こちらを登記申請に使用すると、この「遺産分割協議書」が登記原因証明情報として、法務局に保管され
利害関係者に閲覧されます。正当な権利行使に基づく者であれば、よいのですが、「地面師」という
詐欺集団が、不動産のみだけでなく、附随する財産も標的にしている様です。

その標的になる情報を知られないためにも、登記申請は不動産に対してのみですので、
余計な情報は載せないに限ります。

是非、この点も押さえている専門家か、で、「できる専門家」かの判断がつく基準でもあると思います。

ご参考にまで。