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2020.06.17
「遺言書」は、もはや万全の相続(争族)対策には、ならない⁉
昨年の7月1日に改正相続法が施行されました。
この改正において、「遺言書の効力」「遺言執行者の地位」が条文化され、
明確になりました。
「遺言書」につきましては、改正前ですと、遺言執行者を遺言書で指定しておくと、
遺言書の内容に反する相続人の行為は無効になる、とありました。
よって、適法な遺言書が存在すれば、不動産については登記をしなくても、
第三者に対抗(この不動産は私の所有物です)できました。
このような効力が遺言書にあったので、不動産登記をしないままにして、
次の代になったとき、遺言書の存在がわからず、言わば、ほったらかし
の状況で、今日に来ると、俗に言う「所有者不明土地」になっているのかも
しれません。
改正相続法は、「遺言書」の存在だけでは、第三者に対抗できず、
登記等の権利を主張するための対抗要件が必要になりました。
「遺言書」を遺して安心しては、いけません。
きちんと、遺言書の内容を実行してくれる「遺言執行者」を指定しておくべきです。
(ここは、信頼できる方を指定しておいた方がよいです。日頃付き合いがあるところに
任せるのではなく、貴方が他界された後のことを責任もって実行して下さる方を指定される事を
お勧めします。遺言執行者の指定を誤ったため、争う族になる危険性もございます)
「遺言執行者」の地位権限については、改正前は「相続人の代理人」とあり、
さまざまな議論がありました。
本改正によって、「遺言執行者は、遺言書の内容を実行する者」として、明確になりましたので、
「遺言執行者」としての実務多少の違いはあると思います。
近時の判例や裁判例で、「遺言書」の内容が覆される事象がございます。
作成された方は、他界された後の話なので、せっかく相続対策で「遺言書」を適法に遺したのに、
まさに「寝耳に水」といった事象が発生します。
それは、「遺言書」は、あくまで法律上「単独行為」と言って、いない相手にボールを投げる行為
だからです。必ずしも、相手が受けとってくれるかは、わかりません。
また、民法上の法定相続人の権利も発生してきます。
その法定相続にならないために「遺言書」を遺したと思われるでしょう。
しかし、一人の相続人が争う族を発生させ、相続人全員が「遺言書」の内容によらずに、
相続するという事になれば、そちらが優先され、「遺言書」は無きものにされてしまいます。
このような事を知って頂き、相続リスク対策として、民事信託(「親愛信託」)を
ご提案しております。
カテゴリーとして、民事信託は「相続の一部」と紹介されておりますが、
じつは、「民事信託」と「相続」は、まったく別のカテゴリーです。
紹介上、わかりやすく説明するため、に表現しております。
民事信託は、相続によらない「信託法」を根拠規定としており、相続は「民法(相続法)」を根拠としており、
まったく別の専門分野です。実は。
この点を理解されておられない専門家、実務家が実に多い様に思います。
この周辺の法律に関しても、ご相談頂ければ、違いをご説明させて頂き、ご提案させて頂きます。
2020.06.17
新型コロナ第2波の危険性と朝鮮半島情勢
サンプルの新型コロナの抗体検査により、日本人の0.1%しか抗体を持っていない、
という調査結果が出ました。
すなわち99.9%の日本人は、抗体がない、という事は、第2波に注意しなければならない、
という事ですね。
ワクチンを研究されている方々に、より一層のエールを送りたいです!
朝鮮半島情勢がより、緊張感が高まっております。
非武装地帯に北朝鮮の軍隊が突入する危険性も現実味を帯びてきました。
日本も他人事ではないように思います。
ミサイルが日本の領域内に発射される危険性もあると考えられます。
北朝鮮では、新型コロナの影響はない、と報道されておりますが、
もしや、このコロナが朝鮮半島の緊張感をより高める要素になっているのかも
しれません。
新型コロナ、熱中症、豪雨、朝鮮半島情勢と、今年の夏は身を守る行動を
考えないといけない季節になると思います。
2020.06.15
【ご注意】「特殊詐欺」が横行しています!
有名な企業名を名乗って、携帯、スマホに「インターネット利用料の未払い金がございます。このままでは、裁判所に提起します。
この電話で受け付けますので、生年月日を教えて下さい。個人情報なので、ご家族には相談しないで下さい」
上記の内容の、電話がかかってきたら、まず、「特殊詐欺」と疑ってよいでしょう。
そもそも、先方は、契約時に生年月日の情報を持ってますし、貴方ご自身の情報なので、自分の個人情報を
どうしようと、自由です。
「特殊詐欺」の戦法は、まず、「相手を驚かせる(有名な企業名を使って)」「裁判所という名前を出す(相手を怖がらせる)」
「個人情報というあたかも正当な文言を使う(相手を信用させる)」そして「丁寧な言葉で、その恐怖心から取り除いてあげる
(今、ここで、お支払いの手続きをさせて頂いたら、こちらで、裁判所は止めます)」
そもそも、裁判所は、このような内容に付き合ってくれません。
私人間同士の事ですから、裁判所は「私的自治の原則」で当事者で治まりが付かないなら、
法に照らして、どちらが、法に適しているかの判断をするだけです。
民事訴訟は、自分の言い分を裁判所に認めてもらう事です。
(「勝訴」請求認容判決 「敗訴」請求棄却判決)と、「自分の主張する権利を認めてもらうか」
という判断をしてもらうのです。
もちろん、裁判所に「請求の価値(法的評価)」がない、と門前払いされることもあります。
よって、怪しい、身に覚えのない請求は、無視して、消費者生活センター又は警察署にご相談下さい。
くれぐれも、ご自身一人での判断はしないで下さい。