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2020.07.13
『コンプライアンス』とは。
数年前から『コンプライアンス』という言葉を使われるようになりました。
さて、『コンプラ』と、略されてもきましたが。
『コンプライアンス』とは、『法令遵守』です。
日本語にすると、ごく当たり前のことです。
ルールを守る、ルールに反すれば制裁がある。
しかし、『コンプライアンス』という言葉になり、本来の『法令遵守』の
言葉の意味が失われているように、業務をしてて思います。
ルールさえ守ればよい、と勘違いされるようになってきました。
『緊急事態宣言』下のもと、『自粛警察』という者まで現れてきました。
『ルール』を守らない者には、『正義感』をかざして制裁すればよい、と
とんでもない事を考える者も現れました。
かつて『モラルハザード』という言葉もよく聴きました。
最近は、聴きませんが。
日本人は、『言葉』にすれば、何か『解決』『終わった事』『常識的な事』
と、思いがちです。
『言葉』は、とても素晴らしいツールであり、残酷なツールでもあります。
きちんとした『言葉』の意味を理解して、正しく使っていきたいものですね。
2020.07.09
為政者の重要任務は「治水」である。
未曾有の豪雨が続いております。
「線状降水帯」という、台風よりも恐ろしい気象現象が日本列島を襲っています。
地球温暖化、気候異常と言われる状況から発生しているのかもしれません。
最近は、というより数十年前から、「治水」という言葉を耳にしなくなりました。
江戸時代それより以前は、「為政者(政治を治める者)」の重要任務は、水害の対策でした。
日本は地形上、山が多く、河川も流れが急な川が多く、水害に悩まされてきました。
いかにして、川や池を利用して、国民の生活を豊かにできるか⁉それが一番の為政者にとって
腕の見せ所でした。
岡山は、一級河川の旭川が市街地を通っており、水害の対策に頭を悩ましたそうです。
そこで、百間川という支流を作って、旭川が氾濫しそうなときは、百間川に水を流す、
という対策を思いついたようです。
他の藩では、異例の策だったようです。
そのおかげで、岡山市街地は、そこまでの水害の被害に合わなくなったようです。
昭和になり、田中角栄の「日本列島改造論」により、コンクリート公共事業により
「ダム」を利用しての治水事業になり、一定の役割を果たしました。
しかし、令和の現在、やはり「治水」に関して、「為政者」は新たな対策を講じなければなりません。
時代が変われば、状況が変わり、それに対処する新たな策が必要です。
「為政者」は、『想定外』という言葉は使ってはならないと思います。
古い政策は止めて、新たな「治水」政策に期待したいと思います。
2020.07.08
そもそも『相続』とは、何でしょうか?
そもそも『相続』とは、どういうモノ、コトでしょうか?
実は、この質問に即答できる法律家は、少ない様に思います。
正解は、法律用語でいうと、『事実行為』。相続自体は『法律行為(契約等)』ではございません。
人が亡くなった事により、亡くなった方の権利や義務、財産(積極財産、消極財産)が、
亡くなった方の元から離れる事実を言い(故人の権利能力の喪失)、
その権利や義務、財産(積極財産、消極財産)が、刹那に宙に浮いた状態のモノを
誰が引き継ぐか、という現実(事実)を、『相続』と言います。
国によって、制度は違いますが、その制度は『誰が承継するか』を、どのように決めるのかを
法律(民主主義国家が世界では大半ですので)で、決めます。
そこで、はじめて法律が登場します。
社会主義国家では、私有財産制度が認められていないため、
(私人所有が認められていない)、亡くなった方の財産は、直ぐに国家に帰属する、
国もあります。(「生きている間、国から貸与されている」という考え方です)
法律にも、2つの体系があり、『大陸法』と『英米法』があります。
『大陸法』は、ドイツ、フランス、などが採用しております。
『英米法』は、文字どおり、アメリカ、イギリス、シンガポールなどが採用しております。
日本は、というと、『大陸法』中心でした。しかし世界の法律の基準が『大陸法』から『英米法』
に移行する中で、日本でも、『会社法』『一般社団、財団法』もちろん『信託法』という
新しい法律は『英米法』を採用しています。民法債権法の改正も『英米法』の思考を取り入れて
いるようです。
また『大陸法』と『英米法』の違いについて、コメントしたいと思います。
僕は大学時代、ゼミでこの『大陸法』と『英米法』について、ディベイトした事がありました。
当時は、『大陸法』全盛でしたから、民法学者になるなら、『ドイツ語』の履修が必須でした。
まさか、日本で『英米法』体系の法律が施行させるとは、想像もつきませんでした。